FP2級過去問題 2015年5月学科試験 問41

問41

土地の価格に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。
  2. 相続税路線価は、地価公示の公示価格の90%を価格水準の目安として設定されている。
  3. 固定資産税評価額は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが行われる。
  4. 固定資産税評価額は、原則として、市町村長が固定資産評価基準により決定する。

正解 2

問題難易度
肢13.9%
肢224.2%
肢38.1%
肢463.8%

解説

不動産の価格に係る公的価格には「公示価格」「都道府県基準地標準価格」「相続税路線価」「固定資産税評価額」があります。
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  1. 適切。公示価格は、地価公示法に基づき国土交通省が公表している土地の価格で、毎年1月1日を価格判定の基準日としています。
    地価公示の公示価格は、毎年4月1日を標準地の価格判定の基準日としている。2024.1-41-1
    地価公示法による公示価格は、毎年4月1日を標準地の価格判定の基準日としている。2023.1-41-1
    地価公示法による公示価格は、毎年1月1日を標準地の価格判定の基準日としている。2022.5-42-1
    地価公示法による公示価格は、毎年1月1日を標準地の価格判定の基準日としている。2021.1-42-1
    地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。2020.1-42-1
    地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。2019.9-42-1
    地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。2019.5-41-3
    地価公示の公示価格の価格判定の基準日は、毎年7月1日である。2018.9-41-1
    地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。2018.1-41-1
    地価公示の公示価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。2017.9-41-1
    地価公示の公示価格は、毎年4月1日を価格判定の基準日としている。2017.5-41-1
    地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。2017.1-42-1
    地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。2016.1-42-1
    地価公示の公示価格は、毎年4月1日を価格判定の基準日としている。2014.9-41-1
  2. [不適切]。90%ではありません。相続税路線価は、相続税や贈与税の基準となる評価額で、公示価格の80%を目安として設定されます。
    相続税路線価は、地価公示の公示価格の70%を価格水準の目安としている。2024.1-41-3
    相続税路線価は、地価公示法による公示価格の80%を価格水準の目安としている。2023.1-41-3
    相続税路線価は、地価公示法による公示価格の70%を価格水準の目安としている。2022.5-42-3
    相続税路線価は、地価公示の公示価格の70%を価格水準の目安として設定されている。2020.1-42-3
    相続税路線価は、地価公示の公示価格の80%を価格水準の目安として設定されている。2019.9-42-3
    相続税路線価は、地価公示の公示価格の70%を価格水準の目安として設定されている。2019.5-41-1
    相続税路線価は、地価公示の公示価格の80%を価格水準の目安として設定されている。2018.9-41-3
    相続税路線価は、地価公示の公示価格の90%を価格水準の目安として設定されている。2018.1-41-2
    相続税路線価は、地価公示の公示価格の70%を価格水準の目安として設定されている。2017.9-41-3
    相続税路線価は、地価公示の公示価格の80%を価格水準の目安として設定されている。2017.5-41-3
    相続税路線価は、地価公示の公示価格の70%を価格水準の目安として設定されている。2017.1-42-3
    相続税路線価は、地価公示の公示価格の80%程度の価格水準とされている。2016.1-42-3
    相続税路線価は、地価公示の公示価格の70%を価格水準の目安として設定されている。2014.9-41-3
  3. 適切。固定資産税評価額は、基準年度の前年の1月1日を基準日として3年ごとに見直されます。
    固定資産税評価額は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが行われる。2022.5-42-4
    固定資産税評価額は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが行われる。2020.1-42-4
    固定資産税評価額は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが行われる。2019.5-41-2
    固定資産税評価額は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが行われる。2018.1-41-3
    固定資産税評価額は、原則として4年ごとの基準年度において評価替えが行われる。2017.5-41-4
    固定資産税評価額は、原則として、3年ごとの基準年度に評価替えが行われる。2017.1-42-4
    固定資産税評価額は、原則として3年ごとの基準年度において評価替えが行われる。2016.1-42-4
    固定資産税評価額は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが行われる。2014.9-41-4
    固定資産税評価額は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが行われる。2014.1-42-4
  4. 適切。固定資産税評価額は、固定資産税や都市計画税の基準となる評価額で、原則として市町村長(東京23区は都知事)が決定しています。固定資産評価基準とは、総務大臣が固定資産の評価の基準と評価の実施方法・手続を定めたものです。
    固定資産税評価額は、全国の各地域を管轄する国税局長が、固定資産評価基準に基づき決定する。2024.1-41-4
    固定資産税評価額は、原則として、市町村長が固定資産評価基準により決定する。2021.1-42-3
    固定資産税評価額は、原則として、市町村長が固定資産評価基準により決定する。2018.1-41-4
    固定資産税評価額は、原則として、市町村長が固定資産評価基準により決定する。2017.9-41-4
したがって不適切な記述は[2]です。