FP2級過去問題 2015年9月学科試験 問10
問10
クレジットカードに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- クレジットカードは、クレジットカード会員の所有物であるため、自己の責任において第三者に自由に貸与することができる。
- リボルビング払方式(元利定額方式)は、一般に、毎月の支払金額が一定となるが、所定の計算方式で算出される利息額が毎月の支払金額に含まれている。
- クレジットカードの裏面の署名欄に署名(サイン)がない場合、カードの盗難や紛失等によって不正使用されたときには、その損害額が補償されないことがある。
- クレジットカード会員は、所定の手続きにより、カード会社が加盟する信用情報機関によって登録されている自己の信用情報を確認することができる。
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正解 1
問題難易度
肢191.7%
肢21.3%
肢33.1%
肢43.9%
肢21.3%
肢33.1%
肢43.9%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:9.ローンとカード
解説
- [不適切]。クレジットカードの所有権は、発行したクレジットカード会社に帰属します。会員にはカードを適正に管理・保管する義務が課せられており第三者に貸与することは禁じられています。
- 適切。リボルビング払方式(元利定額方式)は、毎月の支払金額を一定の額に設定して支払う返済方法ですが、その返済額には、所定の計算方式で算出された利息額が含まれています。
- 適切。本人を証明するために、クレジットカード裏面の署名欄には必ずサインをしなければなりません。サインがない場合、カードの盗難や紛失等によって不正使用されたとき、その損害額が補償されないことがあるので注意が必要です。
- 適切。自己の信用情報は、金融機関だけが確認できるのではなく、クレジットカード会員本人でも確認可能です。所定の手続きにより、カード会社が加盟する信用情報機関(JICC・CIC等)に申請することによって登録情報の確認ができます。クレジットカード会員の信用情報は、クレジットカード会社が加盟する指定信用情報機関により管理されており、会員は自己の信用情報について所定の手続きにより開示請求をすることができる。(2024.1-10-4)クレジットカード会員の信用情報は、クレジットカード会社が加盟する指定信用情報機関により管理されており、会員は自己の信用情報について所定の手続きにより開示請求をすることができる。(2023.5-10-2)クレジットカード会員は、クレジットカード会社が加盟する指定信用情報機関により管理されている自己の信用情報について、所定の手続きにより開示請求することができる。(2021.9-10-4)クレジットカード会員の信用情報は、クレジットカード会社が加盟する指定信用情報機関により管理されているが、会員は、自己の信用情報について所定の手続きにより開示を請求することができる。(2017.5-10-4)
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