FP2級過去問題 2024年1月学科試験 問10
問10
クレジットカード会社(貸金業者)が発行するクレジットカードの一般的な利用に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- クレジットカードで商品を購入(ショッピング)した場合の返済方法の一つである定額リボルビング払い方式は、カード利用時に代金の支払回数を決め、利用代金をその回数で分割して支払う方法である。
- クレジットカードで無担保借入(キャッシング)をする行為は、貸金業法上、総量規制の対象となる。
- クレジットカード会員規約では、クレジットカードは他人へ貸与することが禁止されており、クレジットカード会員が生計を維持している親族に対しても貸与することはできない。
- クレジットカード会員の信用情報は、クレジットカード会社が加盟する指定信用情報機関により管理されており、会員は自己の信用情報について所定の手続きにより開示請求をすることができる。
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正解 1
問題難易度
肢173.4%
肢214.3%
肢35.1%
肢47.2%
肢214.3%
肢35.1%
肢47.2%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:9.ローンとカード
解説
- [不適切]。クレジットカードの支払方法のうち「定額リボルビング払い方式」は、利用限度内で毎月一定金額を支払う方法です。金額が少なければ短い期間、金額が大きければ長い期間支払うことになります。本肢の「カード利用時に代金の支払い回数を決め」て支払う方法は「分割払い方式」です。クレジットカードで商品を購入(ショッピング)した場合の返済方法の一つである定額リボルビング払い方式は、カード利用時に代金の支払回数を決め、利用代金をその回数で分割して支払う方法である。(2021.9-10-3)
- 適切。貸金業法上の総量規制とは、貸金業者は消費者に対し、年収の3分の1を超えた貸付けをしてはならないという規制です。クレジットカードで商品を購入(ショッピング)する行為は「貸金」に当たらないので総量規制の対象となりません。これに対して、クレジットカードで無担保借入(キャッシング)をする行為は「貸金」に当たるため総量規制の対象になります。クレジットカードで無担保借入(キャッシング)をする行為や商品を購入(ショッピング)する行為は、貸金業法上、総量規制の対象とならない。(2022.1-10-3)クレジットカードで無担保借入(キャッシング)をする行為は、貸金業法上、総量規制の対象となるが、クレジットカードで商品を購入(ショッピング)する行為は、総量規制の対象とならない。(2021.9-10-2)
- 適切。クレジットカードは名義人がクレジットカード会社から貸与されているものです。たとえ親族であっても他人へ貸与することは禁止されており契約違反になります。万が一、他人へ貸したクレジットカードが不正利用された場合でも盗難補償は適用されないためクレジットカード名義人が損害額を支払う必要があります。クレジットカード会員規約では、クレジットカードは他人へ貸与することが禁止されており、クレジットカード会員が生計を維持している親族に対しても貸与することはできない。(2021.9-10-1)クレジットカード会員規約では、クレジットカードは他人へ貸与すると契約違反になるが、クレジットカード会員と生計を維持している親族に限り利用できるとされている。(2017.5-10-3)
- 適切。クレジットカード会員は、指定信用情報機関によって管理されている契約内容や支払い状況等の信用情報※について、指定信用情報機関に対して開示するよう請求することができます。
※クレジット会社との契約内容、申込時にクレジット会社が支払能力を調査するために確認した事項、利用記録などクレジットカード会員の信用情報は、クレジットカード会社が加盟する指定信用情報機関により管理されており、会員は自己の信用情報について所定の手続きにより開示請求をすることができる。(2023.5-10-2)クレジットカード会員は、クレジットカード会社が加盟する指定信用情報機関により管理されている自己の信用情報について、所定の手続きにより開示請求することができる。(2021.9-10-4)クレジットカード会員の信用情報は、クレジットカード会社が加盟する指定信用情報機関により管理されているが、会員は、自己の信用情報について所定の手続きにより開示を請求することができる。(2017.5-10-4)クレジットカード会員は、所定の手続きにより、カード会社が加盟する信用情報機関によって登録されている自己の信用情報を確認することができる。(2015.9-10-4)
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