FP2級過去問題 2016年5月学科試験 問54
問54
遺産分割協議に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 遺産分割協議書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に作成し、家庭裁判所に提出しなければならない。
- 遺産分割協議書は、共同相続人全員の署名、実印による捺印および印鑑証明書の添付がない場合には、原則として無効となる。
- 遺産分割協議書は、あらかじめ1人の相続人が遺産分割協議書の草案を用意して、他の共同相続人全員が順次これに署名・捺印する持回り方式により作成することも認められている。
- すでに成立している遺産分割協議においては、共同相続人全員の合意があったとしても、当該遺産分割協議の全部または一部を解除することはできない。
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正解 3
問題難易度
肢115.6%
肢218.9%
肢358.7%
肢46.8%
肢218.9%
肢358.7%
肢46.8%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
- 不適切。法律上、遺産分割をいつまでにしなければいけないという期限はありません。ただし、相続税の各種特例の適用を受けるには期限があります。相続の放棄をする相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。(2025.5-54-2)相続の放棄をしようとする者は、原則として、相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に、家庭裁判所に相続の放棄をする旨を申述しなければならない。(2024.5-55-3)相続の放棄をする場合は、相続人は相続の開始があったことを知った時から原則として6ヵ月以内に家庭裁判所に申述しなければならない。(2023.1-56-4)遺産分割協議書は、相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に作成し、家庭裁判所に提出しなければならない。(2022.5-55-2)相続の放棄をしようとする者が一人でもいる場合は、相続の開始があったことを知った時から原則として3ヵ月以内に、共同相続人全員が、家庭裁判所に対して、相続の放棄をする旨を申述しなければならない。(2018.9-55-1)単純承認をしようとする相続人は、相続の開始があったことを知った時から原則として3ヵ月以内に、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。(2014.9-54-2)
- 不適切。遺産分割協議書は、法律で特に定められた形式がありません。詐欺や強迫による取消し、相続人の一部欠如や錯誤による無効はあり得ますが、書類の形式だけで無効とされることはありません。ただし、相続登記や相続税の申告では共同相続人全員の署名、実印による捺印および印鑑証明書の添付が求められるので、通常は自書+実印が必要となります。
- [適切]。遺産分割協議書は、あらかじめ1人の相続人が用意した遺産分割協議書案に対して、他の共同相続人全員が順次署名・捺印する持回り方式も可能です。
- 不適切。遺産分割協議がすでに成立した場合でも、相続人全員の合意があれば、遺産の再分割協議をすることが認められています。適法に成立した遺産分割協議については、共同相続人全員の合意があったとしても、解除することは認められない。(2023.1-55-1)適法に成立した遺産分割協議については、共同相続人全員の合意があったとしても、当該協議を解除し、再度、遺産分割協議を行うことはできない。(2022.5-55-4)適法に成立した遺産分割協議については、共同相続人全員の合意があったとしても、当該協議の解除は認められない。(2019.5-54-4)適法に成立した遺産分割協議については、共同相続人全員の合意があったとしても、当該協議の解除や再分割協議をすることは認められない。(2014.5-54-4)
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