FP2級過去問題 2018年1月学科試験 問51(改題)

問51

民法で定める親族等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 相続開始時に胎児である者は、すでに生まれたものとみなされ、死産以外は相続権が認められる。
  2. 本人からみて、配偶者の姉は2親等の姻族であり、親族である。
  3. 20歳未満の者が婚姻をする場合、父母双方の同意を得なければならないため、そのいずれか一方の同意しか得られないときは、婚姻できない。
  4. 離婚による財産分与について、当事者間において協議が調わないときや協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。

正解 3

問題難易度
肢15.8%
肢215.7%
肢375.3%
肢43.2%

解説

  1. 適切。相続開始時に胎児の場合も、死産でなければ子としての相続権が認められます。
    相続開始時における胎児は、すでに生まれたものとみなされ、死産の場合を除き、相続権が認められる。2019.1-52-2
  2. 適切。民法上の親族は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(結婚関係による親族)をいいます。配偶者の親は1親等の姻族、配偶者の兄弟姉妹は2親等の姻族です。
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    本人からみて、配偶者の妹は、2親等の姻族であり、親族に該当する。2022.5-52-3
    本人の配偶者の兄弟姉妹は、3親等の姻族であり、親族である。2021.9-52-3
    本人からみて、配偶者の兄は、2親等の姻族であり、親族である。2019.1-52-3
  3. [不適切]。成年年齢が18歳に引き下げられたことにより、男女とも成年年齢=婚姻可能年齢となりました。未成年者が婚姻することはなくなったので、以前あった未成年者の婚姻に関して父母の同意を要する制度も撤廃されました。
  4. 適切。財産分与について、当事者間で協議が調わないときや協議をすることができないときは、家庭裁判所に対して協議に代わる処分(調停)を請求することができます。
    協議離婚後の財産分与について、当事者間に協議が調わない場合、当事者は、原則として、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。2022.5-52-4
したがって不適切な記述は[3]です。