FP2級過去問題 2018年1月学科試験 問51
問51
民法で定める親族等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 相続開始時に胎児である者は、すでに生まれたものとみなされ、死産以外は相続権が認められる。
- 本人からみて、配偶者の姉は2親等の姻族であり、親族である。
- 未成年者が婚姻をする場合、父母双方の同意を得なければならないため、そのいずれか一方の同意しか得られないときは、婚姻できない。
- 離婚による財産分与について、当事者間において協議が調わないときや協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。
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正解 3
問題難易度
肢15.9%
肢214.8%
肢376.0%
肢43.3%
肢214.8%
肢376.0%
肢43.3%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:1.贈与と法律
解説
- 適切。相続開始時に胎児の場合も、死産でなければ子としての相続権が認められます。
- 適切。民法上の親族は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(結婚関係による親族)をいいます。配偶者の親は1親等の姻族、配偶者の兄弟姉妹は2親等の姻族です。
- [不適切]。20才未満の子が結婚するときには、原則として両親の同意が必要になります。ただし両親の一方が死亡していたり反対したりしたりするなどで同意を得られない場合には、どちらか一方の同意でもよいことになっています。よって記述は不適切です。
- 適切。当事者間において協議が調わないときや協議をすることができないときは、家庭裁判所に対して協議に代わる処分(調停)を請求することができます。