FP2級過去問題 2018年1月学科試験 問52(改題)

問52

贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、一律20%である。
  2. 暦年課税による贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。
  3. 贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の贈与税の税額は、贈与財産の価額から、基礎控除額に加え、最高2,000万円の配偶者控除額を控除した後の残額に所定の税率を乗じて計算する。
  4. 相続時精算課税制度を選択した場合の贈与税の税額は、特定贈与者ごとに、贈与財産の価額から、累計2,500万円の特別控除額を控除した後の残額に所定の税率を乗じて計算する。

正解 4

問題難易度
肢123.4%
肢212.1%
肢318.7%
肢445.8%

解説

  1. 適切。特定贈与者からの贈与のうち、基礎控除後の課税価格の合計額が累計2,500万円を超える部分については一律20%の税率で贈与税が課されます。
    相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、一律20%である。2020.9-52-4
    相続時精算課税制度を選択した受贈者が、その年中において特定贈与者から贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。2019.9-54-4
    相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。2018.9-53-3
    相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格の多寡にかかわらず、一律20%である。2017.5-53-2
  2. 適切。贈与税は、課税価格の合計額に応じて10%から55%まで8段階の超過累進税率になっています。
    暦年課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率である。2025.1-53-2
    暦年課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率である。2022.1-54-1
    暦年課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率である。2021.1-53-2
    暦年課税による贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。2020.9-52-1
    暦年課税による贈与に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率である。2019.5-53-2
    暦年課税による贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。2017.5-53-3
  3. 適切。配偶者から"居住用不動産"または"居住用不動産の購入資金"の贈与を受けた場合、一定の要件のもと、基礎控除額(110万円)と配偶者控除額(最高2,000万円)を合わせて最高2,110万円を控除することができます。
    本控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、贈与により取得した財産の合計額から、基礎控除額も含めて最高2,000万円の配偶者控除額を控除することができる。2019.1-54-4
    贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、贈与により取得した財産の合計額から、基礎控除額のほかに最高2,500万円の配偶者控除額を控除することができる。2017.5-53-4
  4. [不適切]。相続時精算課税には、暦年課税とは別枠で年間110万円の基礎控除があります。相続時精算課税を選択した受贈者は、特定贈与者ごとに、1年間に贈与により取得した財産の価額から基礎控除額(110万円)を控除し、特別控除額(最高2,500万円)の適用がある場合はその金額を控除した残額に、20%の税率を乗じて贈与税額を算出します。
    相続時精算課税制度を選択した受贈者が、特定贈与者から贈与により取得した財産の価額の合計額から基礎控除額を控除した後の残額に対する特別控除額は、特定贈与者ごとに2,500万円までである。2019.9-54-3
    相続時精算課税制度を選択した場合における贈与税額の計算において、基礎控除額等を控除した後の贈与税の課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で2,500万円である。2018.9-53-4
    相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者ごとの贈与税の特別控除額は、基礎控除額を控除した後の残額の累計で2,500万円である。2017.5-53-1
したがって不適切な記述は[4]です。