FP2級過去問題 2024年5月学科試験 問51

問51

親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 親族の範囲は、3親等内の血族、配偶者、6親等内の姻族である。
  2. 兄弟姉妹の子(甥や姪)は、3親等の血族である。
  3. 配偶者の父母は、2親等の姻族である。
  4. 子の配偶者は、2親等の姻族である。

正解 2

問題難易度
肢121.3%
肢255.6%
肢317.6%
肢45.5%

解説

民法では、法律上の親族の範囲を「6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族」と定めています。
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  1. 不適切。民法上の親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族とされています。
    親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族である。2022.1-52-1
    親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。2021.3-51-1
    親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族である。2018.9-51-1
    民法上の親族とは6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。2017.9-51-1
    親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族である。2017.5-52-1
    親族とは、6親等内の血族、配偶者および4親等内の姻族をいう。2016.5-51-1
    親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。2016.1-52-1
    親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。2013.1-51-1
  2. [適切]。兄弟姉妹の子(甥や姪)は、3親等の血族です。
  3. 不適切。配偶者の父母は1親等の姻族です。なお、2親等の姻族に当たるのは、配偶者の祖父母・配偶者の兄弟姉妹です。
    本人からみて、配偶者の兄は、2親等の姻族であり、親族である。2019.1-52-3
    本人からみて、配偶者の姉は2親等の姻族であり、親族である。2018.1-51-2
  4. 不適切。子の配偶者は、1親等の姻族です。
したがって適切な記述は[2]です。