FP2級過去問題 2024年9月学科試験 問3

問3

公的医療保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者が、その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている場合、資格喪失日の前日まで継続して2ヵ月以上の被保険者期間があれば、傷病手当金の支給期間を限度として、退職後も引き続きその支給を受けることができる。
  2. 健康保険の任意継続被保険者に係る保険料は、その全額を任意継続被保険者が負担する。
  3. 健康保険や国民健康保険の被保険者が70歳に達すると、原則として、その被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。
  4. 後期高齢者医療制度の被保険者が保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金(自己負担額)の割合は、当該被保険者の所得金額の多寡にかかわらず、1割とされている。

正解 2

問題難易度
肢111.8%
肢276.9%
肢35.5%
肢45.8%

解説

  1. 不適切。2ヵ月ではありません。健康保険の被保険者資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている場合、資格喪失日の前日までに引き続き1年以上の被保険者期間があれば、資格喪失後も通算1年6か月に達するまで継続して傷病手当金を受給することができます。出産手当金にも同様の継続給付の制度があります。
  2. [適切]。任意継続被保険者は、保険料の全額を自己負担しなければなりません。すでに退職した後ですから事業主の負担はありません。
  3. 不適切。70歳ではありません。後期高齢者医療制度の被保険者となるのは、75歳(一定の障害がある方は65歳)に達したときです。75歳になると、それまで加入していた健康保険や国民健康保険から脱退して、ほぼすべての人が後期高齢者医療制度の被保険者となります。
    健康保険や国民健康保険の被保険者は、原則として、70歳に達したときに、その被保険者資格を喪失して後期高齢者医療制度の被保険者となる。2023.1-3-4
    国民健康保険の被保険者が75歳に達すると、その被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。2022.1-3-2
    健康保険や国民健康保険の被保険者が75歳になると、原則として、その被保険者資格を喪失して後期高齢者医療制度の被保険者となる。2021.5-4-4
    健康保険の被保険者は、70歳に達したときにその被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。2021.1-3-3
    健康保険や国民健康保険の被保険者が75歳に達したときは、その被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。2017.9-4-4
  4. 不適切。後期高齢者医療制度における医療費の自己負担割合は、原則として1割ですが、一定以上の所得のある被保険者が世帯にいる場合には2割または3割の負担となります。
    1/451.png/image-size:511×301
    後期高齢者医療制度の被保険者が保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金(自己負担額)の割合は、原則として、当該被保険者が現役並み所得者である場合は3割、現役並み所得者以外の者で一定以上の所得のある者である場合は2割、それ以外の者である場合は1割とされている。2021.1-3-4
    本制度の被保険者が保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金(自己負担額)の割合は、原則として、当該被保険者が現役並み所得者である場合は3割、現役並み所得者以外の者で一定以上の所得のある者である場合は2割、それ以外の者である場合は1割とされている。2018.9-2-4
したがって適切な記述は[2]です。