FP2級過去問題 2019年5月学科試験 問9
問9
日本学生支援機構の奨学金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 給付型奨学金を申し込む者は、所定の基準を満たせば、併せて貸与型の第一種奨学金および第二種奨学金を申し込むこともできる。
- 日本学生支援機構の奨学金と日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)は、重複して利用することができない。
- 貸与型奨学金の返還が困難となった場合、一定期間の返還を猶予する返還期限猶予を申請することができる。
- 海外に留学する場合でも、所定の基準を満たせば、給付型奨学金や貸与型奨学金を利用することができる。
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正解 2
問題難易度
肢115.5%
肢279.1%
肢32.2%
肢43.2%
肢279.1%
肢32.2%
肢43.2%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:8.ライフプラン策定上の資金計画
解説
- 適切。給付型奨学金は、貸与奨学金(第一種奨学金・第二種奨学金・入学時特別増額貸与奨学金)と一緒に申し込めます。日本学生支援機構の給付奨学金を申し込む者は、一定の基準を満たせば、併せて貸与型の第一種奨学金および第二種奨学金を申し込むこともできる。(2021.5-9-1)
- [不適切]。日本学生支援機構の奨学金制度と教育一般貸付は、併用することができます。日本学生支援機構の奨学金は子供本人名義の借入金になり、教育一般貸付は親名義での借入金になるという違いがあります。日本学生支援機構の奨学金と日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)は、重複して利用することができる。(2020.9-9-3)日本政策金融公庫の「教育一般貸付(国の教育ローン)」と日本学生支援機構の奨学金は、重複して利用することが可能である。(2018.5-9-4)
- 適切。奨学金の返済が困難になった場合は、月々の返還額を減らして返還期間を延ばす減額返還か、一定期間返還を先送りする返還期限猶予を申請することができます。日本学生支援機構の奨学金(貸与型)の返還が困難となった場合、一定期間の返還を猶予する返還期限猶予を申請することができる。(2020.1-9-1)
- 適切。日本学生支援機構の奨学金は、給付型・貸与型ともに海外留学の場合にも利用できます。
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