FP2級過去問題 2021年5月学科試験 問9
問9
奨学金および教育ローンに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 日本学生支援機構の給付奨学金を申し込む者は、一定の基準を満たせば、併せて貸与型の第一種奨学金および第二種奨学金を申し込むこともできる。
- 日本学生支援機構の貸与奨学金の返還が困難となった場合、毎月の返還額を減額して返還期間の延長を申請することができる。
- 日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の申込人は、学生等の保護者に限られる。
- 日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の資金使途には、入学金・授業料等の学校納付金や教材費だけではなく、自宅外から通学する学生等の住居費用等も含まれる。
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正解 3
問題難易度
肢115.2%
肢24.3%
肢378.2%
肢42.3%
肢24.3%
肢378.2%
肢42.3%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:8.ライフプラン策定上の資金計画
解説
- 適切。日本学生支援機構の奨学金制度には「給付型」と「貸与型」があります。給付型を申し込む者であっても、一定の基準を満たせば、併せて貸与型にも申し込むことができます。給付型奨学金を申し込む者は、所定の基準を満たせば、併せて貸与型の第一種奨学金および第二種奨学金を申し込むこともできる。(2019.5-9-1)
- 適切。奨学金の返済が困難になった場合は、月々の返還額を減らして返還期間を延ばす減額返還か、一定期間返還を先送りする返還期限猶予を申請することができます。日本学生支援機構の貸与奨学金の返還が災害や傷病等により困難となった場合、所定の要件を満たせば、一定期間、毎月の返還額を減額し、減額した金額や期間に応じて返還期間を延長する減額返還制度を利用することができる。(2023.1-9-1)貸与奨学金の返還が災害や傷病等により困難となった場合、一定期間、毎月の返還額を減額し、減額返還適用期間に応じた分の返還期間を延長する減額返還を申請することができる。(2021.9-8-2)
- [不適切]。教育一般貸付の申込人は基本的には学生の保護者となります。ただし、学生本人が成人していて安定した収入があり、独立して生計を営んでいるとき、学生本人が申込みできる場合もあります。日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の融資金利は、ひとり親家庭や交通遺児家庭等を対象として優遇措置が講じられている。(2023.1-9-3)
- 適切。教育一般貸付は、入学金や授業料のほか、自宅外から通学する学生等のアパート家賃など住居費用や受験料・受験時の交通費・宿泊費などにも使えます。日本政策金融公庫では、教育一般貸付の使いみちの例として以下の4項目を挙げています。
- 学校納付金(入学金、授業料、施設設備費など)
- 受験にかかった費用(受験料、受験時の交通費・宿泊費など)
- 在学のため必要となる住居費用(アパート・マンションの敷金・家賃など)
- 教科書代、教材費、パソコン購入費、通学費用、修学旅行費用、学生の国民年金保険料など
日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の資金使途には、入学金・授業料等の学校納付金や教材費だけではなく、自宅外から通学する学生の住居費用や通学費用も含まれる。(2022.1-8-4)日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の資金使途として、入学金・授業料等の学校納付金や教材費だけでなく、受験にかかった費用や在学のために必要となる住居費用も対象となる。(2020.1-9-3)日本政策金融公庫の教育一般貸付の資金使途は、入学金や授業料などの学校納付金に限られ、自宅外から通学する学生の住居にかかる費用は対象外である。(2016.1-9-2)
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