FP2級過去問題 2018年5月学科試験 問9(改題)
問9
教育ローンおよび奨学金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 日本政策金融公庫の「教育一般貸付(国の教育ローン)」の融資限度額は、学生・生徒1人につき、海外留学資金などの一定の要件に該当する場合を除き350万円である。
- 日本政策金融公庫の「教育一般貸付(国の教育ローン)」は、主に親が申込人となるもので、成人していても学生本人が申し込むことはできない。
- 日本学生支援機構の貸与型奨学金には、無利息で貸与を受けられる「第一種奨学金」と、利息付(在学中は無利息)貸与の「第二種奨学金」がある。
- 日本政策金融公庫の「教育一般貸付(国の教育ローン)」と日本学生支援機構の奨学金は、重複して利用することが可能である。
広告
正解 2
問題難易度
肢15.2%
肢287.8%
肢32.0%
肢45.0%
肢287.8%
肢32.0%
肢45.0%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:8.ライフプラン策定上の資金計画
解説
- 適切。教育一般貸付は、対象とする教育施設に修業しようとする人に対して、学生1人当たり最高350万円(一定要件を満たす人は450万円)を限度として貸し付ける制度です。最高450万円の融資を受けられるのは、①自宅外通学、②修業年限5年以上の大学(昼間部)、③大学院、④海外留学(条件有)に該当する人です。日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の融資限度額は、外国の教育施設に3ヵ月以上在籍する資金として利用する場合は学生・生徒1人につき500万円である。(2020.9-9-4)日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の融資限度額は、海外留学資金などの一定の要件に該当する場合を除き、入学・在学する学生・生徒1人につき350万円である。(2019.9-9-3)日本政策金融公庫の教育一般貸付の融資限度額は、海外留学資金などの一定の要件に該当する場合を除き、子ども1人につき300万円とされている。(2014.9-8-2)
- [不適切]。教育一般貸付の融資対象者は学生・生徒の生計を維持している保護者ですが、融資を受けようとする学生が成人しており、勤務収入などの安定した収入があって、独立して生計を営んでいるなどの条件を満たせば、学生本人が申込人となれる場合もあります。日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の返済期間は、最長20年である。(2023.1-9-4)日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)は、学生の保護者が申込人になることはできず、学生本人が申込人となる。(2020.1-9-4)
- 適切。貸与型奨学金には、無利息の第一種奨学金と、利息付の第二種奨学金があります。日本学生支援機構の貸与奨学金には、無利息の第一種奨学金と利息付き(在学中は無利息)の第二種奨学金がある。(2022.1-8-1)日本学生支援機構の奨学金(貸与型)には、無利息の第一種奨学金と利息付き(在学中は無利息)の第二種奨学金がある。(2020.1-9-2)日本学生支援機構の奨学金(貸与型)には、無利息の第一種奨学金と、利息付き(在学中は無利息)の第二種奨学金がある。(2019.9-9-1)独立行政法人日本学生支援機構の奨学金には、無利息で貸与を受けられる第一種奨学金と、利息付(在学中は無利息)貸与の第二種奨学金がある。(2014.9-8-3)日本学生支援機構の奨学金制度には、無利息で貸与を受けられる「第一種奨学金」と、利息付(在学中は無利息)貸与の「第二種奨学金」がある。(2013.1-10-1)
- 適切。日本学生支援機構の奨学金制度と教育一般貸付は併用できます。日本学生支援機構の奨学金と日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)は、重複して利用することができる。(2020.9-9-3)日本学生支援機構の奨学金と日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)は、重複して利用することができない。(2019.5-9-2)
広告