FP2級過去問題 2019年9月学科試験 問4

問4

公的年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 国民年金の保険料納付済期間が10年以上あり、厚生年金保険の被保険者期間を有する者は、原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することができる。
  2. 65歳到達時に老齢厚生年金の受給権を取得した者が、厚生年金保険の被保険者期間を20年以上有し、かつ、所定の要件を満たす配偶者がいる場合、当該受給権者に支給される老齢厚生年金に加給年金額が加算される。
  3. 夫の死亡当時に60歳未満の妻が寡婦年金の受給権を取得した場合、寡婦年金は、原則として、妻の60歳到達月の翌月から65歳到達月まで支給される。
  4. 老齢厚生年金を受給している者が死亡し、死亡した者によって生計を維持されていた配偶者がいる場合、配偶者は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間が10年以上あれば、遺族厚生年金を受給することができる。

正解 4

問題難易度
肢110.4%
肢212.4%
肢319.5%
肢457.7%

解説

  1. 適切。老齢基礎年金は受給資格期間10年以上あれば受け取れます。老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格を満たし、かつ、老齢厚生年金の被保険者期間が1月以上あれば受け取れます。被保険者期間のカウントは月単位なので、厚生年金保険の被保険者期間を有する者=1月以上被保険者期間がある者と言えます。本肢では両方の条件を満たしているため、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給できます。
    ※保険料納付済期間と保険料免除期間、合算対象期間の合計
    国民年金の保険料納付済期間が10年以上あり、厚生年金保険の被保険者期間を有する者は、原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することができる。2023.9-5-1
    国民年金の保険料納付済期間が10年以上あり、厚生年金保険の被保険者期間を有する者は、原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することができる。2020.9-7-2
  2. 適切。加給年金額が加算されるには、厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上あり、生計を維持している65歳未満の配偶者または年金法上の子がいる場合になります。
  3. 適切。寡婦年金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上ある人が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受け取らずに死亡した場合に、遺された妻が60歳から65歳到達月まで受け取ることのできる年金です。
    国民年金の第1号被保険者である夫が死亡し、子のない60歳未満の妻が寡婦年金の受給権を取得した場合、その妻に対する寡婦年金の支給期間は、妻の60歳到達月の翌月から65歳到達月までである。2022.1-5-2
  4. [不適切]。老齢厚生年金を受給している者が死亡した場合、死亡した者の国民年金の受給資格期間25年以上であれば、遺族に対して遺族厚生年金が支給されます。厚生年金保険の被保険者期間は、国民年金の保険料納付済期間として受給資格期間に算入されますが10年では足りません。
したがって不適切な記述は[4]です。