FP2級過去問題 2019年9月学科試験 問5(改題)
問5
老齢基礎年金の繰下げ支給に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 老齢基礎年金の受給権を有する65歳6ヵ月の者は、当該老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をすることができる。
- 付加年金を受給できる者が老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金の額は繰下げによって増額されない。
- 老齢基礎年金の繰下げ支給による年金の増額率は、繰り下げた月数に0.7%を乗じて得た率で、最大84%となる。
- 老齢厚生年金の受給権を有する者が老齢基礎年金の支給開始年齢を繰り下げる場合は、同時に老齢厚生年金の支給開始年齢も繰り下げなければならない。
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正解 3
問題難易度
肢15.3%
肢25.6%
肢383.7%
肢45.4%
肢25.6%
肢383.7%
肢45.4%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 不適切。老齢基礎年金の繰下げ支給の申出は、66歳に達した日以降に行うことができます。本肢の者は「65歳6ヵ月」のためできません。65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を有する者が、70歳到達時に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、年金額の増額率は42%である。(2016.9-5-4)65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を有する者が、70歳到達時に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、年金の増額率は42%である。(2016.5-6-2)65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を有する者が、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をする場合、その申出は66歳到達日以降に行うことができる。(2015.10-5-1)65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を有する者が、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をする場合、その申出は66歳到達日以降に行うことができる。(2013.5-5-3)
- 不適切。老齢基礎年金の繰上げ・繰下げをすると、老齢基礎年金の増減額率と同じ割合で付加年金の額も増減額されます。加給年金額が加算される老齢厚生年金について繰下げ支給の申出をする場合、加給年金額についても繰下げ支給による増額の対象となる。(2025.1-4-4)付加年金の受給権者が老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金の額についても繰下げによって増額される。(2020.9-7-4)付加年金を受給できる者が老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金の額は繰下げによって増額されない。(2019.1-5-3)付加年金を受給できる者が老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金は、支給開始は繰り下がるが、繰下げによる増額はない。(2013.5-5-4)老齢厚生年金の支給繰下げの申出をした場合、加給年金額は繰下げによる加算額を算出する際の対象となる年金額から除かれる。(2013.1-5-4)
- [適切]。繰下げ支給をした場合、繰下げ1月当たり0.7%の割合で増額されます。最長で120月(75歳)まで繰下げできるので、増額率は最大で「0.7%×120月=84%」となります。老齢厚生年金の繰下げ支給による年金の増額率は、繰り下げた月数に0.5%を乗じて得た率である。(2025.1-4-1)老齢厚生年金の繰下げ支給による年金の増額率は、繰り下げた月数に0.5%を乗じて得た率で、最大30%となる。(2018.5-5-4)老齢厚生年金の繰下げ支給による年金の増額率は、繰り下げた月数に0.7%を乗じて得た率で、最大84%となる。(2017.9-6-4)老齢厚生年金の繰下げ支給の増額率は、繰り下げた月数に0.7%を乗じて得た率(最大84%)となる。(2015.1-6-4)老齢厚生年金の繰下げ支給の増額率は、繰り下げた月数に0.7%を乗じて得た率(最大84%)となる。(2014.5-5-4)
- 不適切。繰下げ支給では老齢基礎年金と老齢厚生年金それぞれに繰下げ時期を選択できます。一方、繰上げ支給は両方とも同時に請求しなくてはなりません。
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