FP2級過去問題 2023年9月学科試験 問5

問5

公的年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 国民年金の保険料納付済期間が10年以上あり、厚生年金保険の被保険者期間を有する者は、原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することができる。
  2. 学生納付特例の承認を受けた期間に係る国民年金保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。
  3. 老齢厚生年金の繰上げ支給を請求する場合、老齢基礎年金の繰上げ支給の請求も同時に行わなければならない。
  4. 加給年金額が加算される老齢厚生年金について繰下げ支給の申出をする場合、加給年金額についても繰下げ支給による増額の対象となる。

正解 4

問題難易度
肢113.3%
肢213.1%
肢311.4%
肢462.2%

解説

  1. 適切。老齢基礎年金は、65歳以上で保険料納付済期間または保険料免除期間など(以下、受給資格期間)が10年以上あれば受給することができます。老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給要件を満たし、かつ、厚生年金の被保険者期間が1月以上あれば受け取れます。本肢の者は両方の要件を満たすので、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することができます。
    国民年金の保険料納付済期間が10年以上あり、厚生年金保険の被保険者期間を有する者は、原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することができる。2020.9-7-2
    国民年金の保険料納付済期間が10年以上あり、厚生年金保険の被保険者期間を有する者は、原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することができる。2019.9-4-1
  2. 適切。通常、国民年金保険料は納期限から2年が追納の期限ですが、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例制度によって免除・猶予された国民年金保険料は、過去10年以内であれば遡って追納することができます。
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    保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内の期間に係るものに限られる。2023.5-5-3
    保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内の期間に係るものに限られる。2021.5-6-3
    国民年金の保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。2020.1-5-3
    保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内の期間に係るものに限られる。2019.1-5-2
    保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内の期間に係るものに限るとされている。2018.9-4-4
    保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間のものとされている。2014.5-4-3
  3. 適切。老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰上げ支給の請求は、同時に同じ時期まで行わなければなりません。一方、繰下げ支給の請求は、老齢基礎年金と老齢厚生年金で別個に選択にすることができます。
    老齢厚生年金の繰上げ支給を請求する場合、老齢基礎年金の繰上げ支給の請求も同時に行わなければならない。2024.9-6-1
    老齢厚生年金の受給権者が老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をする場合、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出を同時に行わなければならない。2024.5-6-3
    老齢厚生年金の繰上げ支給を請求する場合、老齢基礎年金の繰上げ支給の請求を同時に行う必要はない。2023.1-6-4
    老齢厚生年金の受給権者が老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をする場合、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出を同時に行わなければならない。2022.5-5-2
    老齢厚生年金の受給権者が老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をする場合、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出を同時に行わなければならない。2021.5-7-2
    老齢厚生年金の繰下げ支給を申し出る場合、老齢基礎年金の繰下げ支給と同時に申し出なければならない。2020.9-7-3
    老齢厚生年金の繰上げ支給を請求する場合、老齢基礎年金の繰上げ支給の請求を同時に行う必要はない。2019.1-6-3
    老齢厚生年金の繰下げ支給の申出は、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出とは別に行うことができる。2018.5-5-3
    老齢厚生年金の繰下げ支給を申し出る場合、老齢基礎年金の繰下げ支給と同時に申し出なければならない。2017.9-6-3
    老齢厚生年金の繰上げ支給を請求するときは、その請求と同時に老齢基礎年金の繰上げ支給の請求もしなければならない。2015.1-6-3
    老齢厚生年金の繰上げ支給を請求するときは、その請求と同時に老齢基礎年金の繰上げ支給の請求もしなければならない。2014.5-5-1
    老齢厚生年金の支給繰下げの申出をする場合、その申出は老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行わなければならない。2013.1-5-3
  4. [不適切]。加給年金額および振替加算額については、繰下げ支給を選択しても増額の対象となりません。
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    加給年金額が加算される老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をした場合、加給年金額については、繰下げ支給による増額の対象とならない。2021.1-6-3
    付加年金の受給権者が老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金の額についても繰下げによって増額される。2020.9-7-4
    付加年金を受給できる者が老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金は、支給開始は繰り下がるが、繰下げによる増額はない。2013.5-5-4
    老齢厚生年金の支給繰下げの申出をした場合、加給年金額は繰下げによる加算額を算出する際の対象となる年金額から除かれる。2013.1-5-4
したがって不適切な記述は[4]です。