FP2級過去問題 2021年1月学科試験 問58
問58
不動産等に係る資産承継対策や納税資金対策に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けるためには、贈与を受けた年の1月1日において、贈与者が60歳以上でなければならない。
- 配偶者から居住用不動産の贈与を受けた場合において、贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、その配偶者との婚姻期間が10年以上でなければならない。
- 相続人が代償分割により他の相続人から交付を受けた現金は、贈与税の課税対象となる。
- 延納の許可を受けた相続税額について、所定の要件を満たせば、延納から物納へ変更することができる。
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正解 4
問題難易度
肢116.6%
肢29.6%
肢312.7%
肢461.1%
肢29.6%
肢312.7%
肢461.1%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:7.不動産の相続対策
解説
- 不適切。住宅取得資金の贈与の特例では、贈与者の要件は「直系尊属」、受贈者の要件は「贈与年の1月1日時点で18歳以上の子や孫」となっています。贈与者は60歳以上である必要はありません。「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用に当たっては、贈与者についての年齢要件はないが、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において18歳以上でなければならない。(2019.5-58-3)
- 不適切。贈与税の配偶者控除の適用を受けるには、贈与を受けた日において20年以上の婚姻期間が必要です。10年ではありません。
- 不適切。代償分割によって他の相続人から取得した代償財産は、相続税の課税対象になります。贈与税ではありません。相続人が代償分割により他の相続人から交付を受けた代償財産は、相続税の課税対象となる。(2019.5-58-1)
- [適切]。延納の許可を受けた相続税額は、申告期限までに申請書を提出し、許可を受けることで、納付を困難とする金額を限度に物納へ変更することができます。延納の許可を受けた相続税額について、所定の要件を満たせば延納から物納へ変更することができる。(2020.1-59-3)延納の許可を受けた相続税額について、一定の要件を満たせば延納から物納へ変更することができる。(2018.1-59-2)
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