FP2級過去問題 2021年3月学科試験 問12
問12
生命保険料の払込みが困難になった場合に、生命保険契約を有効に継続するための一般的な方法等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 保険料を払い込まずに保険料払込猶予期間が経過した場合、保険会社が解約返戻金の範囲内で保険料を契約者に自動的に立て替えて、契約を有効に継続する自動振替貸付制度がある。
- 保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金相当額を基に、元契約の保険金額と同額の一時払定期保険に変更する延長保険がある。
- 保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金相当額を基に、元の契約よりも保険金額が少なくなる保険(元の主契約と同じ保険または養老保険もしくは終身保険)に変更する払済保険があり、特約はすべて継続される。
- 保険金額を減額することにより、保険料の負担を軽減する方法がある。
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正解 3
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 適切。自動振替貸付制度は、保険料の払込みがないまま払込猶予期間が経過した場合に、解約返戻金の範囲内で保険会社が保険料を自動的に立て替えて契約を有効に継続する制度です。立て替えてもらった保険料は所定の利息とともに返済することになります。保険料を払い込まずに保険料払込猶予期間が経過した場合、保険会社が解約返戻金の範囲内で保険料を自動的に立て替えて、契約を有効に継続する自動振替貸付制度がある。(2019.9-11-2)保険会社が解約返戻金の範囲内で保険料を自動的に貸し付けて、契約を有効に継続する自動振替貸付制度がある。(2016.5-12-1)
- 適切。延長保険とは保険料の払込みを中止して、その時点の解約返戻金相当額をもとに元契約の保険金額と同額の一時払定期保険に変更するものです。保険金額は変わりませんが、保険期間が短くなります。保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金相当額を基に、元の契約の保険金額を変えずに一時払定期保険に変更する延長保険がある。(2019.9-11-3)保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金相当額を基に、元の契約よりも保険金額が少なくなる保険(元の主契約と同じ保険または養老保険)に変更する払済保険があり、特約はすべて継続される。(2019.9-11-4)保険料払込期間の途中で保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金相当額をもとに、元契約の保険金額と同額の一時払定期保険に変更する延長保険がある。(2016.5-12-3)
- [不適切]。払済保険とは保険料の払込みを中止して、その時点の解約返戻金相当額をもとに、元の契約の保険期間は変えず保険金額を少なく変更するものです。一般的にリビングニーズ特約以外の特約は消滅します。
- 適切。契約している保険金額を減額する変更手続きを行うことで保険料負担を減らせます。減額した部分は解約となり、解約返戻金があれば受け取ることができます。保険金額を減額することにより、保険料の負担を軽減する方法がある。(2019.9-11-1)保険料払込期間の途中から保険金額を減額することにより、保険料の負担を軽減することができる。(2016.5-12-2)
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