FP2級過去問題 2021年3月学科試験 問13
問13
生命保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。- 一時払終身保険は、契約後一定期間内に解約した場合、解約返戻金額が一時払保険料相当額を下回ることがある。
- 養老保険の満期保険金は、死亡保険金、高度障害保険金と同額である。
- 生存給付金付定期保険は、被保険者が死亡した場合、保険金額からすでに支払われた生存給付金の額を差し引いた金額が死亡保険金として支払われる。
- 収入保障保険から遺族が受け取る年金を一括で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなる。
広告
正解 3
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 適切。一時払終身保険は、一括で保険料を支払うため他の支払方法である月払いや年払いよりも保険料を安く抑える事ができます。しかし、解約時の解約返戻金は年々増加していく仕組みなので、早期に解約したときなどには解約返戻金が払込保険料を下回ることがあります。一時払終身保険を契約から5年以内に解約したことにより契約者が受け取る解約返戻金は、一時所得として総合課税の対象となる。(2023.1-15-4)一時払終身保険を保険期間の初日から4年10ヵ月で解約して契約者が受け取った解約返戻金は、一時所得として課税の対象となる。(2021.1-14-2)一時払終身保険を契約から5年以内に解約したことにより契約者が受け取る解約返戻金は、一時所得として総合課税の対象となる。(2020.9-14-3)一時払終身保険は、契約後一定期間内に解約した場合、解約返戻金額が一時払保険料相当額を下回ることがある。(2019.5-13-2)一時払終身保険を契約から5年以内に解約して契約者が受け取る解約返戻金は、一時所得として課税対象となる。(2019.1-15-4)一時払い終身保険を契約から5年以内に解約した場合に受け取る解約返戻金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象となる。(2017.5-15-3)
- 適切。養老保険は、保険期間内に被保険者が死亡した場合には死亡保険金、高度障害となった場合には高度障害保険金が支払われ、保険期間満了まで生存した場合には、死亡保険金と同額の満期保険金が受け取れる保険です。死亡保険金や高度障害保険金が支払われた場合には、その時点で契約が消滅するので満期保険金は受け取れません。養老保険では、保険金の支払事由が発生せずに保険期間満了となった場合、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。(2023.9-12-1)養老保険では、保険金の支払事由に該当せずに保険期間満了となった場合、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。(2023.1-13-4)養老保険では、保険金の支払事由に該当せずに保険期間満了となった場合、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。(2021.5-12-2)養老保険は、保険金の支払事由に該当せずに保険期間満了となった場合、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。(2019.9-12-2)養老保険は、保険金の支払事由に該当せずに保険期間満了となった場合、死亡保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。(2019.1-11-2)養老保険は、保険金の支払事由に該当せずに保険期間満了を迎えた場合、死亡保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。(2017.9-12-1)養老保険では、被保険者が保険期間満了時まで生存している場合、死亡保険金と同額の満期保険金を受け取ることができる。(2017.5-12-4)養老保険の被保険者が保険期間満了まで生存した場合、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金が支払われる。(2016.9-12-2)養老保険の満期保険金は、死亡保険金、高度障害保険金と同額である。(2016.5-13-1)養老保険は、被保険者が保険期間満了まで生存した場合、死亡・高度障害保険金と同額の満期保険金が支払われる。(2014.9-13-4)養老保険の被保険者が保険期間満了まで生存した場合、死亡・高度障害保険金の80%相当額が満期保険金として支払われる。(2014.1-12-4)養老保険では、保険期間満了まで生存した場合に支払われる満期保険金は、死亡・高度障害保険金と同額である。(2013.5-11-2)
- [不適切]。生存給付金付定期保険は、一定期間ごとに生存給付金が受け取れる機能が付いた定期保険です。被保険者の死亡時には死亡保険金等が支払われますが、もし過去に生存給付金を受け取っていたとしても、保険金額からその分が差し引かれることはありません。生存給付金付定期保険では、被保険者が死亡した場合、保険契約上の死亡保険金額からすでに支払われた生存給付金の額を差し引いた金額が死亡保険金として支払われる。(2022.9-12-3)生存給付金付定期保険の被保険者が死亡した場合、保険金額からすでに支払われた生存給付金の額を差し引いた金額が死亡保険金として支払われる。(2016.9-12-3)生存給付金付定期保険は、被保険者が死亡した場合、保険金額からすでに支払われた生存給付金の額を差し引いた金額が死亡保険金として支払われる。(2015.9-11-2)生存給付金付定期保険の被保険者が死亡した場合、保険金額からすでに支払われた生存給付金の額を差し引いた金額が死亡保険金として支払われる。(2014.1-12-1)
- 適切。収入保障保険は、契約者が死亡したときに、遺族が契約期間終了まで毎月年金形式で保険金を受け取れることが特徴の生命保険です。保険金は一括で受け取ることもできますが、その場合、保険会社の運用益がなくなるため年金形式で受け取るよりも受取総額は少なくなります。収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも多くなる。(2024.9-13-4)収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少ない。(2023.5-12-3)収入保障保険の死亡保険金を年金形式で受け取る場合の受取総額は、一時金で受け取る場合の受取額よりも少なくなる。(2023.1-13-3)収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなる。(2022.9-12-2)収入保障保険の死亡保険金を年金形式で受け取る場合の受取総額は、一時金で受け取る場合の受取額よりも少なくなる。(2022.1-12-3)収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも多くなる。(2021.9-12-2)収入保障保険の死亡保険金を年金形式で受け取る場合の受取総額は、一時金で受け取る場合の受取額と同額である。(2021.1-12-3)収入保障保険の死亡保険金を年金形式で受け取る場合の受取総額は、一時金で受け取る場合の受取額よりも多くなる。(2020.1-11-3)収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなる。(2019.9-12-4)収入保障保険の死亡保険金を年金形式で受け取る場合の受取総額は、一時金で受け取る場合の受取額よりも多くなる。(2019.1-11-4)収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなる。(2017.1-11-2)収入保障保険(定額型)では、保険金を一時金で受け取る場合の金額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなる。(2016.5-13-3)収入保障保険から遺族が受け取る年金を一括で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなる。(2015.9-11-3)
広告