FP2級過去問題 2019年9月学科試験 問11

問11

生命保険の保険料の払込みが困難になった場合に、保険契約を有効に継続するための方法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 保険金額を減額することにより、保険料の負担を軽減する方法がある。
  2. 保険料を払い込まずに保険料払込猶予期間が経過した場合、保険会社が解約返戻金の範囲内で保険料を自動的に立て替えて、契約を有効に継続する自動振替貸付制度がある。
  3. 保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金相当額を基に、元の契約の保険金額を変えずに一時払定期保険に変更する延長保険がある。
  4. 保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金相当額を基に、元の契約よりも保険金額が少なくなる保険(元の主契約と同じ保険または養老保険)に変更する払済保険があり、特約はすべて継続される。

正解 4

問題難易度
肢13.7%
肢25.8%
肢38.5%
肢482.0%

解説

  1. 適切。現在加入している保険の主契約や特約の保険金額を減額することで、保険料負担を軽減することができます。
    保険金額を減額することにより、保険料の負担を軽減する方法がある。2021.3-12-4
    保険料払込期間の途中から保険金額を減額することにより、保険料の負担を軽減することができる。2016.5-12-2
  2. 適切。自動振替貸付制度は、保険料の支払いが困難な状態に陥るなど期日までに保険料を払い込めない場合、その契約の解約返戻金の一定範囲内で、保険会社が自動的に保険料を立て替えて契約を有効に継続させる制度です。立て替えられた金額には一定の利息が発生します。
    保険料を払い込まずに保険料払込猶予期間が経過した場合、保険会社が解約返戻金の範囲内で保険料を契約者に自動的に立て替えて、契約を有効に継続する自動振替貸付制度がある。2021.3-12-1
    保険会社が解約返戻金の範囲内で保険料を自動的に貸し付けて、契約を有効に継続する自動振替貸付制度がある。2016.5-12-1
  3. 適切。延長保険とは保険料の払込みを中止して、その時点の解約返戻金相当額をもとに元契約の保険金額と同額の一時払定期保険に変更するものです。
    保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金相当額を基に、元契約の保険金額と同額の一時払定期保険に変更する延長保険がある。2021.3-12-2
    保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金相当額を基に、元の契約よりも保険金額が少なくなる保険(元の主契約と同じ保険または養老保険)に変更する払済保険があり、特約はすべて継続される。2019.9-11-4
    保険料払込期間の途中で保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金相当額をもとに、元契約の保険金額と同額の一時払定期保険に変更する延長保険がある。2016.5-12-3
  4. [不適切]。払込みを中止して払済保険や延長保険に変更した場合、従前の保険に付されていた特約はすべて消滅します。よって記述は誤りです。
    保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金相当額を基に、元契約の保険金額と同額の一時払定期保険に変更する延長保険がある。2021.3-12-2
    保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金相当額を基に、元の契約の保険金額を変えずに一時払定期保険に変更する延長保険がある。2019.9-11-3
    保険料払込期間の途中で保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金相当額をもとに、元契約の保険金額と同額の一時払定期保険に変更する延長保険がある。2016.5-12-3
したがって不適切な記述は[4]です。