FP2級過去問題 2021年3月学科試験 問31

問31

わが国の税制に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 所得税の納税義務者は、日本国内に住所を有する個人である居住者に限定されている。
  2. 相続税では、納税者が申告し、申告した税額を納付する申告納税方式が採用されている。
  3. 税金を負担する者と税金を納める者が異なる税金を間接税といい、贈与税は間接税に該当する。
  4. 税金には国税と地方税があるが、固定資産税は国税に該当し、不動産取得税は地方税に該当する。

正解 2

解説

  1. 不適切。所得税法では、所得税の納税義務者を居住者、非居住者、内国法人、外国法人の四つのグループに分けてそれぞれ納税義務を定めています。非居住者や法人にも所得税の納税義務があります。
  2. [適切]。税金の納付方法には「申告納税方式」と「賦課課税方式」があります。相続税は、納税者本人が税額を計算し申告納付する申告納税方式です。申告納税方式が該当する税金には、相続税のほか贈与税、所得税などがあります。一方、賦課課税方式は、国や地方公共団体が税額を計算して納税者に通知する方式で、不動産取得税、固定資産税、自動車税、個人住民税などで採用されています。
    贈与税では、納税者が自らの納付すべき税額を確定させ、申告・納付する申告納税方式を採用している。2021.9-31-2
  3. 不適切。税金は納税義務者により「直接税」と「間接税」に分けることができます。贈与税は直接税に該当します。
    直接税
    納税者と税を負担する人が同一である税金のことで、所得税、法人税、相続税、自動車税など
    間接税
    納税者と税を負担する人が別である税金のことで、消費税、酒税、たばこ税、ガソリン税、印紙税など
    税金を負担する者と税金を納める者が異なる税金を間接税といい、相続税は間接税に該当する。2022.1-31-3
    税金を負担する者と税金を納める者が異なる税金を間接税といい、固定資産税は間接税に該当する。2021.9-31-4
    税金を負担する者と税金を納める者が異なる税金を間接税といい、消費税は間接税に該当する。2019.9-31-3
  4. 不適切。税金は課税主体により「国税」と「地方税」に分けることができます。固定資産税、不動産取得税のいずれも地方税に該当します。固定資産税は市町村(東京23区は都)が課税主体、不動産取得税は都道府県が課税主体です。
    国税
    国が課税する税金で、所得税、法人税、相続税など
    地方税
    地方公共団体が課税する税金で、固定資産税、不動産取得税、住民税、自動車税など
    税金には国税と地方税があるが、不動産取得税は国税に該当し、固定資産税は地方税に該当する。2022.1-31-4
    税金には、国税と地方税があるが、相続税は国税に該当し、登録免許税は地方税に該当する。2021.9-31-3
    税金には、国税と地方税とがあるが、法人税は国税に該当し、事業税は地方税に該当する。2019.9-31-4
したがって適切な記述は[2]です。
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