FP2級過去問題 2021年3月学科試験 問32
問32
所得税の原則的な仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 所得税は、個人が1月1日から12月31日までの暦年単位で得た所得に対して課される。
- 所得税では、社会政策上の配慮や二重課税の排除などの趣旨から、特定の所得については非課税所得とされている。
- 所得税の課税総所得金額に対する税率は、課税総所得金額が大きくなるにつれて税率が高くなる超過累進税率が採用されている。
- 所得税では、賦課課税方式が採用され、税務署長が所得や納付すべき税額を決定する。
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正解 4
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
- 適切。所得税は、個人が1年間(1月1日から12月31日まで)に得た所得を課税対象とする暦年単位課税です。所得税は、個人が1月1日から12月31日までの暦年単位で得た所得に対して課される。(2019.5-31-2)所得税は、原則として、個人が1月1日から12月31日までに得た所得に対して課される。(2018.5-31-1)所得税は、原則として、個人が1月1日から12月31日までの暦年単位で得た所得に対して課される。(2016.5-31-1)所得税は、個人が1月1日から12月31日までの暦年単位で得た所得に対して課税される。(2013.1-31-1)
- 適切。所得税では、遺族年金や失業手当などの社会保険給付、慰謝料、身体や財産が受けた損害を補填する保険金など社会政策上の観点から非課税所得とされているものがあります。また、相続や遺贈、贈与により得たものは相続税や贈与税の課税対象となるため、二重課税の排除の観点から所得税は非課税です。所得税では、社会政策上の配慮や二重課税の排除などの趣旨から、特定の所得については非課税所得としている。(2015.9-31-2)
- 適切。課税総所得金額に乗ずる税率は、所得の部分ごとに段階的に区分されていて、所得金額が高い部分ほど高い税率が適用される超過累進課税率です。税率は5%~45%の7段階に区分されています。所得税額の計算において課税総所得金額に乗じる税率には、課税総所得金額が大きくなるにつれて段階的に税率が高くなる超過累進税率が採用されており、その最高税率は45%である。(2024.5-31-4)所得税額の計算において課税総所得金額に乗じる税率には、課税総所得金額が大きくなるにつれて段階的に税率が高くなる超過累進税率が採用されており、その最高税率は30%である。(2024.1-31-4)所得税額の計算において課税総所得金額に乗じる税率は、課税総所得金額が大きくなるにつれて段階的に税率が高くなる超過累進税率が採用されている。(2023.9-31-4)課税総所得金額に対する所得税の税率は、課税総所得金額が大きくなるにつれて税率が高くなる超過累進税率である。(2019.1-31-1)課税総所得金額に対する所得税の税率は、課税総所得金額が大きくなるにつれて税率が高くなる超過累進税率である。(2018.5-31-2)所得税の課税総所得金額に対する税率は、課税総所得金額が大きくなるにつれて税率が高くなる超過累進税率を採用している。(2016.5-31-3)
- [不適切]。所得税は、申告納税方式の税です。税金の納付方法には「申告納税方式」と「賦課課税方式」があります。所得税は納税する本人が税額を計算し、申告納付する申告納税方式により税額を納めます。年末調整が行われる給与所得者については、会社が代わりに申告していることになります。所得税では、賦課課税方式が採用され、税務署長が所得や納付すべき税額を決定する。(2016.5-31-2)
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