FP2級過去問題 2021年3月学科試験 問30
問30
わが国の預金保険制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 国内に本店のある銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象となる。
- 全額が預金保険制度により保護の対象となる決済用預金には、「決済サービスを提供できること」「預金者が払戻しをいつでも請求できること」「利息が付くこと」という3つの要件がある。
- 預金者データの名寄せでは、個人が財形貯蓄制度で積み立てている円預金は、同一金融機関においてその個人が有する他の一般預金等と合算される。
- 国内に本店のある銀行で購入した投資信託は、日本投資者保護基金による補償の対象とならず、預金保険制度による保護の対象となる。
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正解 3
分野
科目:C.金融資産運用細目:11.セーフティネット
解説
- 不適切。外貨預金は、例外なく預金保険制度で保護されません。国内銀行の国内支店への預入れでもダメです。日本国内に本店のある金融機関が取り扱う預金等であっても、外貨預金や譲渡性預金は預金保険制度による保護の対象とならない。(2024.9-29-2)日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。(2024.1-29-2)日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。(2022.5-30-2)国内銀行に預け入れられている外貨預金は、元本1,000万円までとその利息が預金保険制度による保護の対象となる。(2021.9-29-1)国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。(2020.9-29-2)国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。(2019.5-29-1)国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。(2018.9-29-2)国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象外である。(2017.9-29-2)国内銀行に預け入れた外貨預金は、預金保険制度による保護の対象となる。(2016.5-30-1)国内の金融機関に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象となる。(2015.9-28-1)国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険による保護の対象となる。(2013.9-29-1)国内銀行に預けられている外貨預金は、預金保険による保護の対象である。(2013.5-30-1)
- 不適切。決済用預金には、①決済サービスを提供できること、②預金者が払戻しをいつでも請求できること、③無利息であることという3つの要件があり、無利息型普通預金や当座預金がこれに該当します。決済用預金は、預金保険制度により預金全額が保護対象となります。全額が預金保険制度により保護の対象となる決済用預金には、「決済サービスを提供できること」「預金者が払戻しをいつでも請求できること」「利息が付くこと」という3つの要件がある。(2015.9-28-2)
- [適切]。名寄せとは、預金者の保有する預金の総額を算出するために、普通預金、定期預金など複数の口座をもっている場合にそれらを一つにまとめることです。財形貯蓄で積立を行っている個人の円預金はその対象となり、個人が有する他の一般預金等と合算されます。預金者データの名寄せでは、財形貯蓄で積立を行っている個人の円預金は、同一金融機関におけるその個人が有するその他の一般預金等と合算される。(2015.9-28-3)
- 不適切。銀行は日本投資者保護基金への加入義務がないので、国内銀行で購入した投資信託は日本投資者保護基金による補償の対象になりません。また、預金保険制度は預金を保護するための制度であるため、投資信託は保護の対象ではありません。銀行で購入した投資信託は、日本投資者保護基金による保護の対象となる。(2023.1-29-4)国内に本店のある銀行で購入した投資信託は、日本投資者保護基金による補償の対象となる。(2022.9-30-4)国内銀行で購入した投資信託は、投資者保護基金による保護の対象となる。(2016.5-30-3)国内銀行で購入した投資信託は、原則として、日本投資者保護基金による補償の対象である。(2015.10-29-3)国内銀行で購入した投資信託は、投資者保護基金による保護の対象とならず、預金保険制度による保護の対象となる。(2015.5-29-3)国内銀行で購入した投資信託は、投資者保護基金による補償の対象外である。(2015.1-30-3)国内銀行が保護預かりしている国内設定の投資信託は、投資者保護基金による補償の対象である。(2013.5-30-2)
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