FP2級過去問題 2022年5月学科試験 問17

問17

傷害保険等の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
  1. 交通事故傷害保険では、交通乗用具に搭乗中の交通事故や交通乗用具の火災事故によるケガは補償の対象となるが、交通乗用具にエレベーターは含まれない。
  2. 普通傷害保険では、自転車で転倒して負ったケガが原因で罹患した破傷風は補償の対象となる。
  3. 海外旅行(傷害)保険では、海外旅行中に罹患したウイルス性食中毒は補償の対象となる。
  4. 所得補償保険では、日本国内外において、保険会社が定める病気やケガによって就業不能となった場合、補償の対象となる。

正解 1

問題難易度
肢175.3%
肢210.0%
肢35.0%
肢49.7%

解説

  1. [不適切]。交通事故傷害保険は、国内外を問わず、被保険者が交通乗用具との衝突等によって被った傷害、運行中の交通乗用具に搭乗中もしくは駅構内にいるときの事故で被った傷害、交通乗用具や建物の火災などによる傷害を補償します。交通乗用具には、自動車、自転車、電車、船舶、航空機のほか、エレベーター、エスカレーターおよび動く歩道なども含まれています。
    交通事故傷害保険では、道路通行中または交通乗用具に搭乗中の交通事故および交通乗用具の火災によるケガを補償の対象としており、エレベーターも交通乗用具に含まれる。2018.9-17-3
    交通事故傷害保険は、道路通行中または交通乗用具に搭乗中の交通事故および交通乗用具の火災によるケガを補償の対象としており、エスカレーターも交通乗用具に含まれる。2017.1-17-2
  2. 適切。普通傷害保険は、国内外、業務中・業務外を問わず、日常生活における「急激かつ偶然な外来の事故」に起因するケガを補償するものです。傷から細菌が入ったことによる感染症も補償対象となります。
    普通傷害保険では、海外旅行中に転倒したことによるケガは補償の対象とならない。2024.1-17-1
    普通傷害保険では、日本国外における業務中の事故によるケガは補償の対象となる。2022.1-17-3
    交通事故傷害保険では、海外旅行中に遭遇した交通事故によるケガは補償の対象となる。2021.5-16-1
    海外旅行傷害保険では、海外旅行中に発生した地震によるケガは補償の対象となる。2021.5-16-2
    普通傷害保険では、地震・噴火またはこれらによる津波によって生じたケガは補償の対象となる。2021.1-16-2
    普通傷害保険では、細菌性食中毒は補償の対象とならない。2020.9-16-2
    海外旅行傷害保険では、海外旅行中に発生した地震によるケガは補償の対象となる。2020.9-16-4
    交通事故傷害保険では、海外旅行中の交通事故によるケガは補償の対象となる。2020.1-16-3
    普通傷害保険では、日本国外における業務中の事故によるケガも補償の対象となる。2019.9-16-3
    普通傷害保険では、細菌性食中毒は補償の対象となる。2018.9-17-1
    海外旅行傷害保険では、海外旅行中の地震によるケガは補償の対象となる。2018.9-17-4
    普通傷害保険では、就業中に発生した事故によるケガは補償の対象とならない。2017.5-18-1
    普通傷害保険では、海外旅行中の事故によるケガは補償の対象とならない。2017.5-18-2
    普通傷害保険は、日本国外における就業中の事故によるケガも補償の対象となる。2017.1-17-3
    普通傷害保険では、就業中に発生した事故によるケガは補償の対象となる。2016.9-17-3
  3. 適切。海外旅行傷害保険・国内旅行傷害保険では、旅行中に罹患したウイルス性食中毒も補償の対象となります。
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    海外旅行傷害保険では、海外旅行中に罹患したウイルス性食中毒は補償の対象となる。2024.1-17-3
  4. 適切。所得補償保険は、国内・国外を問わず、ケガや病気によって就業不能となった場合に、被保険者が喪失する収入を補償する保険です。
したがって不適切な記述は[1]です。