FP2級過去問題 2018年9月学科試験 問17
問17
傷害保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。- 普通傷害保険では、細菌性食中毒は補償の対象となる。
- 家族傷害保険では、被保険者本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子は補償の対象となる。
- 交通事故傷害保険では、道路通行中または交通乗用具に搭乗中の交通事故および交通乗用具の火災によるケガを補償の対象としており、エレベーターも交通乗用具に含まれる。
- 海外旅行傷害保険では、海外旅行中の地震によるケガは補償の対象となる。
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正解 1
問題難易度
肢176.1%
肢24.2%
肢313.1%
肢46.6%
肢24.2%
肢313.1%
肢46.6%
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
- [不適切]。普通傷害保険は国内外、業務中・業務外を問わず、日常生活における傷害を補償します。細菌性食中毒はケガではないので補償の対象ではありません。普通傷害保険では、細菌性食中毒は補償の対象とならない。(2020.9-16-2)普通傷害保険は、細菌性食中毒についても、保険金支払いの対象となる。(2013.9-17-1)
- 適切。家族傷害保険では、本人または配偶者と生計を一にする別居の未婚の子も補償の対象となります。家族傷害保険では、記名被保険者またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚の子は被保険者となる。(2021.9-17-2)家族傷害保険では、記名被保険者またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚の子は被保険者となる。(2020.9-16-3)家族傷害保険では、被保険者本人(記名被保険者)およびその配偶者と生計を共にする別居の未婚の子も被保険者となり得る。(2015.10-18-4)
- 適切。交通事故傷害保険は、国内外を問わず、被保険者が交通乗用具との衝突等によって被った傷害、運行中の交通乗用具に搭乗中もしくは駅構内にいるときの事故で被った傷害、交通乗用具や建物の火災などによる傷害を補償します。交通乗用具には、自動車、自転車、電車、船舶、航空機のほか、エレベーター、エスカレーターおよび動く歩道なども含まれています。交通事故傷害保険では、交通乗用具に搭乗中の交通事故や交通乗用具の火災事故によるケガは補償の対象となるが、交通乗用具にエレベーターは含まれない。(2022.5-17-1)交通事故傷害保険は、道路通行中または交通乗用具に搭乗中の交通事故および交通乗用具の火災によるケガを補償の対象としており、エスカレーターも交通乗用具に含まれる。(2017.1-17-2)
- 適切。海外旅行傷害保険は、病気による治療費用だけでなく、旅行中の地震・噴火またはそれらによる津波による傷害も補償の対象になります。普通傷害保険では、海外旅行中に地震により倒壊した建物の下敷きになりケガをした場合、補償の対象となる。(2024.9-17-2)普通傷害保険では、海外旅行中に転倒したことによるケガは補償の対象とならない。(2024.1-17-1)普通傷害保険では、日本国外における業務中の事故によるケガは補償の対象となる。(2022.1-17-3)交通事故傷害保険では、海外旅行中に遭遇した交通事故によるケガは補償の対象となる。(2021.5-16-1)交通事故傷害保険では、海外旅行中の交通事故によるケガは補償の対象となる。(2020.1-16-3)普通傷害保険では、日本国外における業務中の事故によるケガも補償の対象となる。(2019.9-16-3)普通傷害保険では、就業中に発生した事故によるケガは補償の対象とならない。(2017.5-18-1)普通傷害保険では、海外旅行中の事故によるケガは補償の対象とならない。(2017.5-18-2)普通傷害保険は、日本国外における就業中の事故によるケガも補償の対象となる。(2017.1-17-3)普通傷害保険では、就業中に発生した事故によるケガは補償の対象となる。(2016.9-17-3)普通傷害保険は、被保険者が地震を原因としてケガをした場合、補償の対象とする。(2013.1-16-1)
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