FP2級過去問題 2022年1月学科試験 問10

問10

クレジットカード会社(貸金業者)が発行するクレジットカードの一般的な利用に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. クレジットカードは、約款上、クレジットカード会社が所有権を有しており、クレジットカード券面上に印字された会員本人以外が使用することはできないとされている。
  2. ICチップを埋め込んだクレジットカードを専用の端末機のある加盟店で利用する場合、署名に代えて暗証番号を入力する方法によって決済することができる。
  3. クレジットカードで無担保借入(キャッシング)をする行為や商品を購入(ショッピング)する行為は、貸金業法上、総量規制の対象とならない。
  4. クレジットカードで商品を購入(ショッピング)した場合の返済方法の一つである分割払いは、カード利用時に代金の支払回数を決め、利用代金をその回数で分割して支払う方法である。

正解 3

問題難易度
肢13.5%
肢26.4%
肢384.7%
肢45.4%

解説

  1. 適切。契約上クレジットカードの所有権はクレジットカード会社にあり、クレジットカードの券面上に印字された会員本人に限りカードを利用できるとしています。たとえ家族や友人であっても、クレジットカードを貸したり借りたりすることはできません。
    クレジットカードは、約款上、クレジットカード会社が所有権を有しており、クレジットカード券面上に印字された会員本人以外が使用することはできないとされている。2023.5-10-3
    クレジットカードは、クレジットカード会社が所有権を有しており、約款上、クレジットカード表面に印字された会員本人以外が使用することはできない。2016.9-10-1
  2. 適切。従来のICチップを搭載していないクレジットカードはサインをすることで利用が可能でしたが、本人以外の第三者にも不正利用が可能であるという問題がありました。現在普及しているICチップ搭載のクレジットカードは、加盟店で利用する際に、本人しか知り得ない暗証番号(PIN)を端末に入力して決済するため、不正利用を防ぐことができます。
    ICチップを埋め込んだクレジットカードを専用の端末機のある加盟店で利用する場合、通常、署名に代えて暗証番号を入力する方法によることができる。2017.5-10-2
  3. [不適切]。貸金業法上の総量規制とは、貸金業者は消費者に対し、年収の3分の1を超えた貸付けをしてはならないという規制です。クレジットカードで商品を購入(ショッピング)する行為は「貸金」に当たらないので総量規制の対象となりません。これに対して、クレジットカードで無担保借入(キャッシング)をする行為は「貸金」に当たるため総量規制の対象になります。
    クレジットカードで無担保借入(キャッシング)をする行為は、貸金業法上、総量規制の対象となる。2024.1-10-2
    クレジットカードで無担保借入(キャッシング)をする行為は、貸金業法上、総量規制の対象となるが、クレジットカードで商品を購入(ショッピング)する行為は、総量規制の対象とならない。2021.9-10-2
  4. 適切。クレジットカードの分割払いは、カード利用時に代金の支払い回数を決めて分割で支払う方法です。3回以上の分割払いでは手数料が発生するため、商品の購入代金よりも支払総額が多くなります。
    クレジットカードで商品を購入(ショッピング)した場合の返済方法の1つである分割払いは、利用代金の支払回数を決め、その回数で利用代金を分割して支払う方法である。2023.5-10-1
したがって不適切な記述は[3]です。