FP2級過去問題 2024年5月学科試験 問6
問6
公的年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 学生納付特例の承認を受けた期間は、その期間に係る国民年金保険料の追納がない場合であっても、老齢基礎年金の受給資格期間に算入される。
- 国民年金の第1号被保険者が出産する場合、所定の手続きにより、出産予定月の前月から6ヵ月間、国民年金保険料の納付が免除される。
- 老齢厚生年金の受給権者が老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をする場合、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出を同時に行わなければならない。
- 老齢厚生年金の額に加給年金額が加算されるためには、原則として、厚生年金保険の被保険者期間が300月以上なければならない。
広告
正解 1
問題難易度
肢170.2%
肢211.8%
肢36.4%
肢411.6%
肢211.8%
肢36.4%
肢411.6%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- [適切]。学生納付特例制度により納付を猶予された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には含まれます。しかし、老齢基礎年金の額の計算の対象となる保険料納付済期間には算入されません。学生納付特例期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されない。(2023.5-5-1)生活保護法による生活扶助を受けることによる保険料免除期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、老齢基礎年金の年金額には反映されない。(2023.5-5-2)国民年金の学生納付特例期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、老齢基礎年金の年金額には反映されない。(2016.9-5-2)国民年金の学生納付特例期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、老齢基礎年金の年金額には反映されない。(2015.9-6-2)
- 不適切。前月から6ヵ月間ではありません。国民年金の第1号被保険者が出産する場合、届出をすることにより、出産予定月の前月から出産予定月の翌々月までの4か月間(多胎妊娠は3か月前から6か月間)の国民年金保険料が免除されます(2019年4月~)。この制度により免除された期間は、受給資格期間・納付済期間のいずれにも算入されます。第1号被保険者が出産する場合、所定の届出により、出産予定月の前月から4ヵ月間(多胎妊娠の場合は出産予定月の3ヵ月前から6ヵ月間)、保険料の納付が免除される。(2022.9-4-3)第1号被保険者が出産する場合、所定の届出により、出産予定月の前月から4ヵ月間(多胎妊娠の場合は出産予定月の3ヵ月前から6ヵ月間)、保険料の納付が免除される。(2020.9-5-2)
- 不適切。老齢基礎年金の繰下げと老齢厚生年金の繰下げは同時に行う必要はありません。老齢基礎年金・老齢厚生年金の片方だけを繰り下げることもできますし、それぞれ別個の繰下げ時期に請求することもできます。一方、繰上げについては同時に行う必要あります。老齢厚生年金の繰上げ支給を請求する場合、老齢基礎年金の繰上げ支給の請求も同時に行わなければならない。(2024.9-6-1)老齢厚生年金の繰上げ支給を請求する場合、老齢基礎年金の繰上げ支給の請求も同時に行わなければならない。(2023.9-5-3)老齢厚生年金の繰上げ支給を請求する場合、老齢基礎年金の繰上げ支給の請求を同時に行う必要はない。(2023.1-6-4)老齢厚生年金の受給権者が老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をする場合、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出を同時に行わなければならない。(2022.5-5-2)老齢厚生年金の受給権者が老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をする場合、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出を同時に行わなければならない。(2021.5-7-2)老齢厚生年金の繰下げ支給を申し出る場合、老齢基礎年金の繰下げ支給と同時に申し出なければならない。(2020.9-7-3)老齢厚生年金の繰上げ支給を請求する場合、老齢基礎年金の繰上げ支給の請求を同時に行う必要はない。(2019.1-6-3)老齢厚生年金の繰下げ支給の申出は、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出とは別に行うことができる。(2018.5-5-3)老齢厚生年金の繰下げ支給を申し出る場合、老齢基礎年金の繰下げ支給と同時に申し出なければならない。(2017.9-6-3)老齢厚生年金の繰上げ支給を請求するときは、その請求と同時に老齢基礎年金の繰上げ支給の請求もしなければならない。(2015.1-6-3)老齢厚生年金の繰上げ支給を請求するときは、その請求と同時に老齢基礎年金の繰上げ支給の請求もしなければならない。(2014.5-5-1)老齢厚生年金の支給繰下げの申出をする場合、その申出は老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行わなければならない。(2013.1-5-3)
- 不適切。300月ではありませせん。加給年金額は、厚生年金保険の被保険者期間が20年(240月)以上ある人が、65歳到達時点で生計を維持している一定の配偶者または子がいるときに加算されます。老齢厚生年金の額に加給年金額が加算されるためには、原則として、厚生年金保険の被保険者期間が10年以上であり、かつ、その受給権者によって生計を維持されている一定の要件を満たす配偶者または子がいる必要がある。(2022.5-5-3)加給年金額が加算されるためには、原則として、老齢厚生年金の受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間が25年以上あることが必要である。(2021.1-6-1)老齢厚生年金の額に加給年金額が加算されるためには、原則として、厚生年金保険の被保険者期間が25年以上であり、かつ、受給権者によって生計を維持している一定の要件を満たす配偶者または子がいる必要がある。(2020.9-6-4)老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、その受給権者に、所定の要件を満たす配偶者または子があり、厚生年金保険の被保険者期間が原則として25年以上あることが必要である。(2019.5-6-3)老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、一定の要件を満たす配偶者または子があり、老齢厚生年金の受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上あることが必要である。(2018.9-5-4)65歳からの老齢厚生年金が支給されるためには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1カ月以上あることが必要である。(2017.9-6-1)老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、老齢厚生年金の受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上あることが必要である。(2017.9-6-2)65歳からの老齢厚生年金が支給されるためには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1ヵ月以上あることが必要である。(2013.9-5-1)老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、老齢厚生年金の受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間が10年以上あることが必要である。(2013.9-5-2)
広告