FP2級過去問題 2019年5月学科試験 問4

問4

雇用保険の雇用継続給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、原則として60歳到達時に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して3年以上あること等の要件を満たすことが必要である。
  2. 高年齢再就職給付金の支給を受けるためには、再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること等の要件を満たすことが必要である。
  3. 育児休業給付金の支給額は、原則として、育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して180日に達するまでの間は、1支給単位期間当たり、「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」相当額とされる。
  4. 介護休業給付金の支給において介護の対象となる家族には、雇用保険の被保険者の配偶者の父母も含まれる。

正解 1

問題難易度
肢169.6%
肢211.6%
肢37.4%
肢411.4%

解説

  1. [不適切]。3年ではありません。高年齢雇用継続基本給付金を受け取るには、原則として60歳到達時に一般被保険者としてのみなし算定基礎期間(被保険者であった期間)が5年以上なければなりません。
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    高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、原則として、60歳到達時に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して10年以上あること等の要件を満たす必要がある。2021.9-4-4
    高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、原則として60歳到達時に雇用保険の一般被保険者であった期間が1年以上あることが必要である。2018.5-4-1
    本給付金の支給を受けるためには、原則として60歳到達時に雇用保険の一般被保険者であった期間が1年以上あることが必要である。2013.9-3-1
  2. 適切。高年齢再就職給付金は、一般被保険者としての被保険者であった期間が5年以上ある人が基本手当を受給し、基本手当の支給残日数を100日以上残したまま、60歳以後に1年を超えて雇用が見込める安定した職業に就き、再就職後の各月に支払われる賃金が離職時賃金の75%未満になっている場合に支給される給付金です。支給残日数に応じて再就職日から1年間または2年間支給されます。
    高年齢再就職給付金を受給するためには、再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が150日以上あること等の要件を満たすことが必要である。2018.5-4-4
  3. 適切。育児休業給付金の支給額は、支給対象期間(1か月)当たり、原則として「休業開始時賃金日額×支給日数」の67%(育児休業開始から181日以後は50%)相当額となっています。
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  4. 適切。介護休業の対象となる家族は、雇用保険の一般被保険者の配偶者・父母・子・祖父母・兄弟姉妹・孫・配偶者の父母です。配偶者の父母も介護休業給付金の対象家族に含まれます。
    介護休業給付金の支給に当たって、介護の対象となる家族には、被保険者の父母だけでなく、被保険者の配偶者の父母も含まれる。2024.9-5-3
    介護休業給付金の支給に当たって、介護の対象となる家族には、被保険者の父母だけでなく、被保険者の配偶者の父母も含まれる。2024.5-5-4
    介護休業給付金の支給において介護の対象となる家族とは、雇用保険の一般被保険者の配偶者、父母および子であり、配偶者の父母は含まれない。2015.9-4-4
したがって不適切な記述は[1]です。