FP2級過去問題 2025年5月学科試験 問50

問50

土地の有効活用の手法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 事業受託方式では、土地所有者は建物の建設資金を負担することなく、土地有効活用の企画、建設会社の選定、建物の建設、建設した建物の管理・運営等をデベロッパーに任せることができる。
  2. 建設協力金方式では、土地所有者が土地上に建設するビルや店舗等を貸し付ける予定のテナントから、建設資金の全部または一部を借り受け、当該建物を建設することとなる。
  3. 定期借地権方式では、土地所有者が土地上に建設される建物の所有名義人となり、当該土地と建物を一定期間貸し付けることにより地代・賃料収入を得ることができる。
  4. 等価交換方式では、土地所有者は建物の建設資金を調達する必要はなく、土地の所有権の一部を譲渡することにより、当該土地上に建設された建物の全部を取得することができる。

正解 2

問題難易度
肢116.6%
肢263.4%
肢313.0%
肢47.0%

解説

  1. 不適切。事業資金は土地所有者の負担です。事業受託方式は、土地所有者の自己資金や調達した借入金を元手として、企画立案・建設・管理・運営といった事業を一貫してデベロッパーに委託する手法です。
    事業受託方式は、土地の有効活用の企画、建設会社の選定や当該土地上に建設された建物の管理・運営等をデベロッパーに任せ、建設資金の調達や返済は土地所有者が行う方式である。2024.5-49-4
    事業受託方式は、土地有効活用の企画、建設会社の選定および土地上に建設する建物の管理・運営をデベロッパーに任せることができるが、建設資金の調達は土地所有者が行う必要がある。2023.1-50-1
    事業受託方式は、土地の有効活用の企画、建設会社の選定や当該土地上に建設された建物の管理・運営等をデベロッパーに任せ、建設資金の調達や返済は土地所有者が行う方式である。2022.9-50-3
    事業受託方式は、土地の有効活用の企画、建設会社の選定や当該土地上に建設された建物の管理・運営等をデベロッパーに任せ、建設資金の調達や返済は土地所有者が行う方式である。2022.5-49-1
    事業受託方式では、土地の有効活用の企画、建設会社の選定や当該土地上に建設された建物の管理・運営等をデベロッパーに任せ、建設資金の調達や返済は土地所有者が行うこととなる。2022.1-50-2
    事業受託方式では、土地所有者が建設資金を負担することなく、土地有効活用の企画、建設会社の選定、土地上に建設した建物の管理・運営等をデベロッパーに任せることができる。2021.1-50-4
    事業受託方式は、土地の有効活用の企画、建設会社の選定や当該土地上に建設された建物の管理・運営等をデベロッパーに任せ、建設資金の調達や返済は土地所有者が行う方式である。2020.9-50-3
    事業受託方式は、土地の有効活用の企画、建設会社の選定および当該土地上に建設された建物の管理・運営をデベロッパーに任せ、建設資金の調達は土地所有者が行う方式である。2019.9-50-3
    事業受託方式は、土地有効活用の企画、建設会社の選定、当該土地上に建設された建物の管理・運営および建設資金の調達のすべてをデベロッパーに任せる方式である。2019.1-50-1
    事業受託方式は、土地有効活用の企画、建設会社の選定、当該土地上に建設された建物の管理・運営および建築資金の調達のすべてをデベロッパーに任せる方式である。2017.5-50-1
  2. [適切]。建設協力金方式は、その建物に入居予定のテナントが差し入れた建設協力金をもとに、土地所有者が建物を建設する事業方式です。建築資金の全部または一部をテナントから借り受けるので、自己資金が少なくても事業を行うことができます。
    建設協力金方式は、土地所有者が建設する建物を貸し付ける予定のテナント等から、建設費相当額の全部または一部を借り受けて建物を建設する方式である。2025.1-50-2
    建設協力金方式は、土地所有者が、建設する建物を貸し付ける予定のテナントから、建設費相当額の全部または一部を借り受けて建物を建設する方式である。2024.5-49-2
    建設協力金方式は、土地所有者が、建設する建物を貸し付ける予定のテナントから、建設資金の全部または一部を借り受けてビルや店舗等を建設する方式である。2023.1-50-2
    建設協力金方式は、土地所有者が、建設する建物を貸し付ける予定のテナント等から建設資金の全部または一部を借り受け、ビルや店舗等を建設する方式である。2022.9-50-1
    建設協力金方式では、土地所有者が土地上に建設するビルや店舗等を借り受ける予定のテナント等から、建設資金の全部または一部を借り受け、当該建物を建設することとなる。2022.1-50-3
    建設協力金方式では、建設する建物を借り受ける予定のテナント等から、建設資金の全部または一部を借り受けてビルや店舗等を建設することとなる。2021.1-50-3
    建設協力金方式は、建設する建物を借り受ける予定のテナント等から、建設資金の全部または一部を借り受けてビルや店舗等を建設する方式である。2019.1-50-2
    建設協力金方式は、建設する建物を借り受ける予定のテナント等から、建設資金の全部または一部を借り受けて建物を建設する方式である。2018.9-50-2
  3. 不適切。定期借地権方式は、土地の所有権を移転させずに、借地権の設定によって土地をデベロッパーに一定期間貸し付けて賃借料を得る方式です。借地上の建物は借地権者であるデベロッパーが建築するので、建物の所有名義はデベロッパーとなります。
    定期借地権方式では、土地所有者が自己の土地上に建設される建物の所有名義人となり、当該土地と建物を一定期間貸し付けることにより地代・賃料収入を得ることができる。2022.9-50-2
  4. 不適切。全部ではありません。等価交換方式は、土地所有者が提供した土地上にデベロッパーが建設資金を負担して建物を建設し、土地所有者とデベロッパーが出資割合に応じて土地・建物の一部を取得する事業方式です。土地所有者に建設資金の負担はありません。
    等価交換方式では、土地所有者は、土地の所有権の一部(持分)を譲渡することにより、その共有地上に建設された建物を全部取得することとなる。2022.1-50-1
    等価交換方式では、土地所有者は建物の建設資金を負担する必要はないが、土地の所有権の一部を手放すことにより、当該土地上に建設された建物の全部を取得することができる。2019.1-50-3
    等価交換方式では、土地所有者は建物の建築資金を負担する必要はないが、土地の所有権の一部を手放すことにより、当該土地上に建設された建物の全部を取得することができる。2017.5-50-3
    等価交換方式では、土地所有者は、建物の建設資金を負担することなく、出資割合に応じて、建設された建物の一部を取得することができる。2016.9-50-1
    等価交換方式により、土地所有者は、建物の建設資金を負担することなく、譲渡する土地の上に建設される建物の全部を取得することができる。2015.1-50-3
したがって適切な記述は[2]です。