FP2級過去問題 2025年5月学科試験 問60
問60
非上場企業の事業承継対策等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 株式の発行会社が、経営者以外の少数株主が保有する自社株式を買い取ることにより、当該会社の株式の分散を防止または抑制することができる。
- 経営者への役員退職金の原資を準備する方法として、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人を法人、被保険者を経営者とする終身保険などの生命保険に加入することが考えられる。
- 「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受けるためには、特例承継計画を策定して、所定の期限までに都道府県知事に提出し、その確認を受ける必要がある。
- 「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受ける場合、当該非上場株式等の贈与について相続時精算課税制度を選択することはできない。
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正解 4
問題難易度
肢15.2%
肢219.7%
肢322.5%
肢452.6%
肢219.7%
肢322.5%
肢452.6%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:9.事業承継対策
解説
- 適切。非上場企業の事業承継を円滑に進めるためには、滞りなく後継者へ株式が集約されることが望ましいです。経営者の親族以外の少数株主が保有する自社株式を買い取ることは、相続等による株式の分散を防ぎ、中小企業の特徴である迅速かつ安定した経営の継続につながります。株式の発行会社が、経営者の親族以外の少数株主が保有する自社株式を買い取ることにより、当該会社の株式の分散を防止または抑制することができる。(2024.1-59-4)
- 適切。契約者および保険金受取人を会社、被保険者を経営者とする終身保険などの生命保険に加入すれば、死亡保障を備えつつ、適切な時期に生命保険を解約するか名義変更して現物支給することで、役員退職金に充てることができます。死亡退職金の原資の準備として、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人を法人、被保険者を経営者とする生命保険に加入することが考えられる。(2022.9-59-1)経営者への役員退職金の原資の準備として、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人を法人、被保険者を経営者とする終身保険などの生命保険に加入することが考えられる。(2020.9-60-1)オーナー経営者への役員退職金の支払い原資の準備として、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人を法人、被保険者をオーナー経営者とする長期平準定期保険や逓増定期保険などの生命保険に加入することが考えられる。(2017.9-60-2)
- 適切。「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受けるためには、会社の後継者や承継までの経営見通しなどを記載した特例承継計画を所定の期限までに都道府県知事に提出し、経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の認定を受ける必要があります。「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受けるためには、特例承継計画を策定し、所定の期限までに都道府県知事に提出して、その確認を受ける必要がある。(2024.1-59-1)
- [不適切]。「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」には一般措置と特例措置がありますが、どちらでも相続時精算課税制度を併用することが可能です。また、特例措置においては、贈与者の子や孫以外の者への贈与であっても相続時精算課税制度を適用できることになっています。「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受ける場合、相続時精算課税制度の適用を受けることはできない。(2020.9-60-3)「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受けた場合、後継者が先代経営者から贈与を受けたすべての非上場株式が、その特例の対象となる。(2020.9-60-4)「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受ける場合、相続時精算課税制度の適用を受けることはできない。(2019.5-60-1)
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