2014年1月学科試験 問5  法定相続分について

あいさん
(No.1)

法定相続分の考え方について教えてください。

『半血兄弟姉妹』の法定相続分は、『全血兄弟姉妹』の2分の1だと記憶しております。
該当の設問の回答・解説を読むと、特に、全血半血を加味しない計算になっておりますが、何か理由はございますでしょうか。

そもそもの考え方が、誤っているのでしょうか。

寝る前に少しだけと思って解いた問題に引っかかってしまい、眠れません。。
ご回答宜しくお願い致します。
2021.01.24 00:18
maaashi081さん
(No.2)
改正で差がなくなったと読んだ気がしますが・・・
2021.01.24 00:28
ぞのまるさん
(No.3)
改正で差がなくなったのはこちらですかね…?
→嫡出子と非嫡出子



あいさんのおっしゃる問題を確認していないのですが、
兄弟間の全血半血の分配差が起こるときは第3位相続順のときに適用されるのではないでしょうか?

以下に示す場合は均等分配になったかと思うのでその問題がこのような問題であれば均等分配であっている気がします
父母、その子供が2兄弟で、弟は半血とする
父が死亡
母は1/2
兄は1/2*1/2
弟は1/2*1/2
2021.01.24 01:21
管理人
(No.4)
『半血兄弟姉妹』の法定相続分の規定は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合に、その兄弟姉妹の中に両親の一方が被相続人と異なる者がいるときに、その兄妹姉妹の法定相続分を、被相続人と両親を同じくする兄妹姉妹の2分の1にするというものです。

つまり、被相続人に子も直系尊属もいないときしか適用場面はありません。

FPで問われるとしたら学科でしょうね、しかも1級レベルなので2級で問われる可能性は薄いでしょう。
2021.01.24 06:24
あいさん
(No.5)
皆様、ご返信ありがとうございます。

一級レベルの問題だったのですね。
非相続人に子も直系尊属もいない場合に適用され、
その他の場合は均等配分されると覚えておきます。

ご返信いただき本当にありがとうございました。スッキリしました。この気持ちで試験に挑みます!
2021.01.24 06:50

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