相続税における家屋の評価について

しめじいさん
(No.1)
借家権は、
自用家屋としての評価額×借家権割合(全国一律30%)×賃貸割合
ですが、この計算式に付属する説明として「この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域においては評価しない」とあります。
この説明の意味がよく分からないのですが…どなたか簡単に説明して頂けないでしょうか?

色んな知識が少しずつ頭に入ってくると、それに比例して少しずつ細かい事が気になってくるものなんですね。

2021.08.24 00:36
管理人
(No.2)
借家権は借地借家法で保護され、貸主側からは正当な事由がなければ更新拒絶できないなど借家人が希望すれば半永久的に利用できます。

このように強力な権利ですから、主に事業用建物の建物賃貸借では住居用の礼金のように、その権利設定の対価として契約時にある程度まとまった金額が貸主に支払われることがあります。これが権利金です。

権利金を支払った場合には、権利権を支払って借家権という財産を得たものとして評価されます。一方、権利金の支払がなければただの賃貸借なので財産として評価されないということです。
2021.08.26 12:09
しめじいさん
(No.3)
今晩は!
「財産である権利」か「ただの貸し借りか」…ただの貸し借りならば、財産とは言えないですよね。
淡々と勉強しようと思うのですが、関連性が見えてくると、ちょっとした細かい事が気になって気になって…でもそれらを教えて貰う事で、知識として定着していくので、とても助かっています。
ありがとうございました。
返信が遅くなり大変申し訳ありません。

残り2週間頑張ります!

秋の果物を見掛ける様になりました。季節の変わり目なんだなと実感します。
時節柄、体調を崩さないようお気をつけ下さい。
2021.08.28 02:15

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