2014年1月学科試験 問18
あさん
(No.1)
1 従業員が業務中に起こした自動車の対物事故により、その相手方に保険会社から自動車保険の対物賠償保険金が直接支払われた場合、法人は当該保険金に関して経理処理をする必要はない。
2 被保険者が役員、保険金受取人が法人である普通傷害保険の保険料は、全額を福利厚生費として損金に算入する。
3 被保険者がすべての従業員である積立普通傷害保険の月払保険料のうち、積立平準保険料部分の金額は資産に計上する。
4 海外旅行傷害保険の傷害治療費用保険金を従業員が保険会社から直接受け取った場合、法人は当該保険金に関して経理処理をする必要はない。
正解は2番ですが、解説は
“被保険者が役員、保険金受取人が法人である普通傷害保険の保険料は、全額を福利厚生費として損金に算入する。”
[不適切]。被保険者が特定の役員、保険金受取人が法人である普通傷害保険の保険料は、損害保険料として損金に算入します。
なお、被保険者が全ての役員・従業員である場合には福利厚生費、保険金受取人が被保険者本人又はその遺族になっている場合には給与として処理します。
となっているのですが、被保険者が特定の役員・従業員となっている普通傷害保険では、支払保険料は給与として損金になるのではないのでしょうか。被保険者が全従業員となっているときに、福利厚生費として損金算入されると思うので、科目が間違っているような気がします。ご確認いただけますでしょうか。
2021.08.25 08:47
管理人
(No.2)
2021.08.26 13:22
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