青色申告承認申請について

りんごさん
(No.1)
2017年5月問36の4の解説に1月16日以降に開業した者でその年分から青色申告を行う場合は、その業務を開始した日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出とあります。
2017年5月問37の4の解説に新たに設立された株式会社が設立第1期から青色申告を行う場合は、設立日以後3ヶ月を経過した日と事業年度終了の日といずれか早い日の前日まで青色申告承認申請書を提出とあります。
とても頭がこんがらがってしまいました。
どなたかわかりやすく違いを教えてください。
よろしくお願いします。
2022.04.24 14:54
流星さん
(No.2)
端的に言えば個人と法人の違いです。
事業規模が大きければ法人(会社等の組織)を設立し、それほど大きくなければ個人事業として経営するのが一般的です。
これに対応して青色申告は個人事業主として申請するケースと法人として申請するケースがあります。
問36は個人事業主のケースなので「1月16日以降に開業した者でその年分から青色申告を行う場合は、その業務を開始した日から2ヶ月以内」が期限となり、問37は株式会社(法人)のケースなので「設立日以後3ヶ月を経過した日と事業年度終了の日といずれか早い日の前日まで」となります。
2022.04.24 16:05
りんごさん
(No.3)
なるほど!
流星さん、とても分かりやすい説明ありがとうございます。
個人と法人の違いと教えてくださり頭の中がスッキリしました。
2022.04.24 16:25

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