学科2級  2021年1月試験 問57 肢4

ゆゆさん
(No.1)
Dさんが、借地権の設定に際して通常の権利金を支払って賃借した宅地の上にDさん名義のアパートを建築して賃貸していた場合において、Dさんの相続が開始したときには、相続税額の計算上、その賃借している宅地の上に存するDさんの権利の価額は、貸家建付借地権として評価する。
2021年1月試験 問57 肢4
200問目/選択問題数4888問
正解  ○
適切。借地上に借地権者名義の賃貸物件が建っている場合、その宅地は貸家建付借地権として評価されます。

借地権者名義の建物が建ってたら貸家建付地になるんですか?
借地権設定者が自分の土地に自分の名義で建てて、それを貸したら貸家建付地になると思ってました。
2022.05.10 21:50
マルさん
(No.2)
お答えしますね。
権利金って、不動産所得とも絡んでくるので併せて説明します。

不動産所得で収入に入れるものに「土地の権利金」があります。
ただし、その権利金の価額が、土地の時価の50%以下ならです。
50%超えだと、売っているのと同じなんで「譲渡所得」になります。

まあ、ここでのポイントはそうではなく、借地権を持っている人が上に家を建てて自分で住んでいたら、「借地権」ですが、家を建てて人に貸していることがポイントです。

貸家建付地は土地所有者が上モノ(建物)も建てて、人に貸している場合です。
貸家建付借地権は、土地の所有者は別にいて、その人から土地を借りた借地権者が上モノ(建物)建ててそれを他人に貸している場合です。

貸家建付地→土地(所有権)  建物(所有権)  住んでいるのは他人
貸家建付借地権→土地(借地権)  建物(所有権)  住んでいるのは他人
こんな図式になります。

ちなみに計算式はこうです。
借地権の価格×(1−借家権割合×賃貸割合)
※今現在借家権割合は30%で固定されています。

まあ、貸家建付地のちょっと変形バージョンみたいなやつですね。
2022.05.10 23:02
ゆゆさん
(No.3)
マルさん
ありがとうございました!
僕が思っていたのは、貸家建付地だったって事ですよね^_^;
お恥ずかしい限りです。

ありがとうございました!
2022.05.10 23:15

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