学科2級 2021年1月試験 問57 肢4
ゆゆさん
(No.1)
2021年1月試験 問57 肢4
200問目/選択問題数4888問
正解 ○
適切。借地上に借地権者名義の賃貸物件が建っている場合、その宅地は貸家建付借地権として評価されます。
借地権者名義の建物が建ってたら貸家建付地になるんですか?
借地権設定者が自分の土地に自分の名義で建てて、それを貸したら貸家建付地になると思ってました。
2022.05.10 21:50
マルさん
(No.2)
権利金って、不動産所得とも絡んでくるので併せて説明します。
不動産所得で収入に入れるものに「土地の権利金」があります。
ただし、その権利金の価額が、土地の時価の50%以下ならです。
50%超えだと、売っているのと同じなんで「譲渡所得」になります。
まあ、ここでのポイントはそうではなく、借地権を持っている人が上に家を建てて自分で住んでいたら、「借地権」ですが、家を建てて人に貸していることがポイントです。
貸家建付地は土地所有者が上モノ(建物)も建てて、人に貸している場合です。
貸家建付借地権は、土地の所有者は別にいて、その人から土地を借りた借地権者が上モノ(建物)建ててそれを他人に貸している場合です。
貸家建付地→土地(所有権) 建物(所有権) 住んでいるのは他人
貸家建付借地権→土地(借地権) 建物(所有権) 住んでいるのは他人
こんな図式になります。
ちなみに計算式はこうです。
借地権の価格×(1−借家権割合×賃貸割合)
※今現在借家権割合は30%で固定されています。
まあ、貸家建付地のちょっと変形バージョンみたいなやつですね。
2022.05.10 23:02
ゆゆさん
(No.3)
ありがとうございました!
僕が思っていたのは、貸家建付地だったって事ですよね^_^;
お恥ずかしい限りです。
ありがとうございました!
2022.05.10 23:15
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