2022年1月15問目

みかんさん
(No.1)
譲渡した年の1月1日時点で
5年未満保有して譲渡すれば短期譲渡所得
5年以上保有して譲渡すれば長期譲渡所得
表題の問題だと5年を超えていると思うのですが
答えが短期譲渡所得になっています何故ですか?
2022.05.14 16:14
るいさん
(No.2)
学科?実技?どれ?
2022.05.14 16:26
流星さん
(No.3)
類推すると  2022年1月  実技(FP協会:資産設計)問10  ですかね。

譲渡所得における短期・長期の区別は「譲渡(売却)した日の属する年の1月1日において」判定されます。

これを踏まえて問題を見てみると  
取得日:2017年1月5日  売却予定日:2022年2月1日  となっています。
時系列で確認すると以下のようになります(便宜上うるう年は考慮してません)

2022年1月1日  4年と361日
2022年1月5日  5年経過
2022年2月1日  5年と27日

したがって、売却予定日(2月1日)には確かに5年が経過してますが、売却予定日の属する年の1月1日には5年を経過していないため、この譲渡は「短期譲渡」と判定されます。
長期譲渡の取引としたい場合は2023年の1月1日以降にしないとダメということですね。
2022.05.14 17:02
みかんさん
(No.4)
るいさん
→すいません言葉足らずでした、実技です。
流星さん
→すごいよくわかりました。
譲渡予定日の年の1月1日時点で5年経過していなければ
短期になるということですね。
ありがとうございます。



2022.05.16 23:35

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