譲渡所得の損益通算を教えてください🙇‍♂

まささん
(No.1)
譲渡所得の損益通算で混乱しています😭

経常G…利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得
一時G…譲渡所得、一時所得

それぞれのグループ内で損益通算します。
ここまでは理解してるのですが…

各譲渡所得に損失があると仮定して質問させてください。

質問①
分離課税の譲渡所得は、分離課税同士で損益通算し、なお残る損失は切り捨てる。
このことから、一時所得から損失を差し引けるのは、総合課税の譲渡所得のみであると思ってますが、合ってますでしょうか?

質問②
譲渡所得における分離課税同士の損益通算ですが、土地、建物の譲渡所得の長期と短期は損益通算できると思いますが、さらに株式等の譲渡所得は、損益通算できるのでしょうか?

質問③
株式等の譲渡所得は、配当所得と損益通算ができると過去問の回答にありました。
(すみませんが、いつの問題かがわからなくなりました😭)
配当所得は経常Gにおり、グループが違うので混乱しています。
配当所得と株式等の譲渡所得が損益通算できる場合、どの段階で損益通算するのかをお教えください🙇‍♂️

みなさま、試験前でお時間がないと思いますが、一つだけでもお教えいただけると幸いです🙇‍♂️
2022.05.15 09:27
まささん
(No.2)
質問③の問題がいつのものか分かりましたので、追記します。

「2015年9月 学科 問33」です。

申告分離課税を選択した場合、配当所得と損益通算できると回答にあります。
よろしくお願いいたします🙇‍♂️
2022.05.15 09:47
さん
(No.3)
お疲れさまです。
当方、税務関係の仕事に携わってるのでタックスなら答えられます。細かい点は無視して、2級レベルにこう覚えたらいいということで回答しますね。

質問①
総合譲渡(ゴルフ会員権や別荘の譲渡は除く)の損失が一時所得と損益通算できるという認識であってます。分離譲渡の損失は総合課税と基本的には損益通算できません。
(租税特別措置法41の5居住用財産の譲渡損失の損益通算の特例という居住用財産の損失なら総合課税と損益通算可能で住宅ローン控除とも併用可能という裏技があるのですが、2級ではほとんど出ません。)

質問②
分離の株式の譲渡所得と分離の短期長期譲渡所得の損益通算はできません。

質問③
これは少しややこしいです。
上場株式等の配当所得は総合課税、分離課税、申告不要のいずれかを選択できます。
分離課税を選択すれば、株式の譲渡損失と損益通算可能です。損益通算後の金額に所得税15.315%、住民税5%かかります。
総合課税を選択した場合は、配当控除はできますが、分離課税と損益通算できません。

ちなみに利子所得は総合課税は例外中の例外で試験に出ない。分離課税か源泉分離課税と覚えばよいと思います。特定公社債などの分離課税の利子所得は分離課税の株式等譲渡損失と損益通算できます。

2級対策上は上記で十分かと思います。
2022.05.15 09:57
さん
(No.4)
ちにみに総合課税で損失が損益通算できるのは

不動産、事業、山林、譲渡(不事山譲と覚える)のみです。
一時所得や雑所得に損失があっても、他の所得とは損益通算できません。
2022.05.15 10:01
まささん
(No.5)
猫さん、ご回答ありがとうございます😭
めちゃくちゃ分かりやすかったです!!

分離課税の譲与所得における損益通算は…
①土地、建物の譲与所得内のみで、「長期」と「短期」を損益通算
②「株式等の譲与所得」と「分離課税を選択した配当所得」を損益通算

この2つとなり、さらに残る損失があっても、総合課税とは損益通算できない。
ということですよね!(まだちょっと自信ありませんが💦)

総合課税と分離課税が、ごっちゃになっていたので、経常Gの配当所得は「総合課税を選択した配当所得」であると考えるとスッキリしました。

猫さんのおかげで頭の中がかなり整理ができました!
ありがとうございます🙇‍♂️🙇‍♂️
2022.05.15 10:15

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