教えてください

ひとしさん
(No.1)
所得税における損益通算に関する次の記述の正誤を答えよ。

賃貸アパートの土地と建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
2015年9月試験 問33 肢3

正解  ○
適切。土地・建物を譲渡したことによる譲渡所得は分離課税ですので、その損失は他の所得と損益通算することはできません。ただし、賃貸でなく居住用財産に関する譲渡所得に関しては特例措置により損益通算可能になります。


損益通算が今になって分からなくなって来ました。
譲渡所得は損益通算出来ないんでしょうか?
2022.05.19 17:46
さん
(No.2)
アパートなど分離課税の建物、土地の譲渡所得の損失は、総合課税(事業所得、給与所得など)と損益通算できません。
自宅など居住用財産の譲渡所得の場合は分離課税ですが特例で損益通算できる場合があります(2級にはほとんど出ませんが)

総合課税の譲渡所得(事業用車輌の譲渡など)については、総合課税の所得と損益通算できますが、ゴルフ会員権の譲渡など損益通算できないものもあります。

まずは、総合課税と分離課税の譲渡所得を整理して、次に原則と例外を覚えればいいと思います。
2022.05.19 18:33
ふむふむさん
(No.3)
通常の生活を送る上で必要ない物は、損益通算出来なくて

土地建物は分離課税で総合課税ではないから、損益通算出来なくて、

(特例措置)
5年以上経った、住宅ローンが残っている、居住用財産の譲渡所得の3,000万円の特別控除をしていない、居住用財産は出来る

と憶えているのですが、合ってますか。

2022.05.19 19:42
ふむふむさん
(No.4)
所得税法上、家具・衣類や日常使う自動車など通常生活に必要な生活用動産の譲渡所得に関しては課税されません。
このため損失が出た場合でもそれを他の所得と損益通算することはできません。

通常の生活を送る上で必要なものも、非課税なので損益通算は出来ませんよね。

では、譲渡所得で損益通算出来るものって何があるのでしょうか。
不動産・事業・山林・譲渡は損益通算出来るって勉強したんですが。
不安です。
2022.05.19 20:55
さん
(No.5)
ふむふむさん
補足ありがとうございます。
私より分かりやすいですね。それで、合ってると思います。
総合譲渡所得の損失で損益通算出来るものって、私も事業所得者の事業用車輌くらいしか思いつきませんでした。

金地金も総合譲渡ですが、生活に通常必要でない資産なので損益通算できませんし。
2022.05.19 21:55
さん
(No.6)
事業用車輌というとイメージが湧きにくいので例を挙げます

農業のトラクター
トラック
営業用のバン

などを下取りに出したような場合、下取り価格から未償却残高を引いたものが譲渡所得(損失)となります。

まあ、過去問を見るに総合譲渡の損失は試験には出なさそうですね。

しかし、分離課税の建物の譲渡損失、ゴルフ会員権の譲渡損失などと損益通算できないことは過去問に何度も出てきているので、基本は過去問に出題されたものを覚えれば、2級はいけると思います。
2022.05.19 22:04
ふむふむさん
(No.7)
そうですよね。
良かったです。
時間が迫ってくると不安の方が大きくなってきて、自分の憶え間違いか、見落としかではないかと、自分を信じられなくなってくるんですよね。

とりあえず、今回の2級の試験では深く考えなくても良さそうですね。

本当に助かりました。
ありがとうございました。

2022.05.19 22:05

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