FP2級過去問題 2020年1月学科試験 問6

問6

公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡当時その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
  2. 国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が36月以上ある者が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受けないまま死亡し、その死亡した者によって生計を同じくしていた遺族が遺族基礎年金の支給を受けられない場合は、原則として、遺族に死亡一時金が支給される。
  3. 遺族厚生年金の年金額は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算された老齢厚生年金の報酬比例部分の3分の2相当額である。
  4. 厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、最長で5年間である。

正解 3

問題難易度
肢15.2%
肢212.8%
肢367.0%
肢415.0%

解説

  1. 適切。遺族基礎年金の受給対象者は、被保険者と生計維持関係にあった「子のある配偶者」または「子」に限られます。年金法における「子」とは次の者のうち婚姻していない者に限ります。
    • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
    • 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
  2. 適切。死亡一時金は、第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある人が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方と生計を同じくしていた遺族に支給されるものです。死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて12万円~32万円で、死亡日から2年以内に請求する必要があります。
  3. [不適切]。遺族厚生年金の年金額は、死亡した者の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額になります。
  4. 適切。子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合は、5年間の有期年金となります。
したがって不適切な記述は[3]です。