相続に関して
あやさん
(No.1)
2024.04.28 19:58
マルさん
(No.2)
相続税と贈与税を分けるくくりは、以下の通りです。
相続税⇒死亡した人から財産を受け取った場合
贈与税⇒生きている人から財産を受け取った場合
スレ主さんは「相続または遺贈により財産を受け取っていない」の記載から、誰かが死んだことを前提として、その中で「財産を受け取らない人ってどんな人なんだろう?」と思って質問されたと思います。
このような勘違いは、相続税も贈与税も同じ相続税法という法律で定めているせいです。
相続税法の中で相続税の対象を「相続または遺贈により財産取得した場合」とし、贈与税は「それ以外」としているためです。
相続または遺贈により財産取得ではない=生存者からの財産取得と言う意味です。
2024.04.29 15:48
あやさん
(No.3)
回答ありがとうございます
相続税と贈与税がごちゃごちゃになっていました。マルさんの回答でスッキリしました!
ありがとうございます
2024.04.29 16:46
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