管理人様 2025年5月実技FP協会問16について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
なちさん
(No.1)
いつもお世話になっています。

自動車保険の問題なのですが、
不適切なのは2ではなく1だと思うのですが、
どうでしょうか?

35歳以上限定になっているので
34歳の人が運転しても補償されないと思われます


https://fp2-siken.com/kakomon/2025_5/fp/16.html
2025.05.30 15:42
管理人
(No.2)
ご質問ありがとうございます。

運転者年齢条件は「35歳以上補償」となっていますが、運転者年齢条件が適用されるのは、主に車を運転する記名保険者および同居の家族に限られます。このため、別居の親族や友人などが被保険自動車で事故を起こした場合には、運転者年齢条件にかかわらず補償の対象になります。

2024年5月FP協会実技問14(ウ)と同じ論点ですので、ご確認ください。
https://fp2-siken.com/kakomon/2024_5/fp/14.html
2025.05.30 18:55
UCCさん
(No.3)
運転者年齢条件の適用要件は、
各損保会社の公式HPにも説明があるはずですが、
下記掲示板のコメントが分かりやすいかも?です。

https://fp2-siken.com/bbs/2128.html
2025.05.30 23:46
なちさん
(No.4)
管理人さま
UCC様

ありがとうございます!
保険に関係ある人(本人家族)限定の
年齢制限なんですね!
2025.05.31 09:41
ごうちゃんさん
(No.5)
運転者年齢条件が適用されるのは、主に車を運転する記名保険者および同居の家族に限られるのは理解できますが、次のような場合はどうなるのでしょうか?

 自動車保険内容が家族限定で35歳以上補填とした場合、別居の家族(子供30歳)が被保険自動車を運転して事故を起こしたときは補償の対象になるか否か

 どなたか教えてください。
2025.07.09 17:35

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