2025年1月問18肢3について

勉強中さん
(No.1)
「被保険者が被保険自動車を運転中に、交通事故を起こしてケガをした場合、その損害額のうち、被保険者の過失割合に相当する部分についても、人身傷害保険の補償の対象となる。」
 この問題においてこの肢、文が正答扱いになっていますが納得いきません
人身傷害補償保険では「過失の有無、割合に関係なく」補償されるともおうのですが
なぜこの足が正当扱いなのでしょうか
「過失割合に相当する部分についても」=「過失の有無、割合に関係なく」と読み取れるということでしょうか
2025.08.29 03:36
FP受かりたいさん
(No.2)
https://fp2-siken.com/kakomon/2025_1/18.html

事故の保険契約で保険適用の事象が発生した場合には、無過失の部分は当然に保証されますよね?
それと合わせて形で「過失割合に相当する部分についても」保証の対象にするとした場合
過失と無過失を合わせることになるので結果「過失の有無、割合に関係なく」になるのではないでしょうか
2025.08.29 19:59

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