ライフプラン策定上の資金計画(全44問中16問目)

No.16

奨学金および教育ローンに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2020年9月試験 問9
  1. 日本学生支援機構の給付型奨学金は、海外留学資金として利用することはできない。
  2. 日本学生支援機構の貸与型奨学金は、所定の海外留学資金として利用する場合を除き、連帯保証人および保証人による人的保証と日本国際教育支援協会による機関保証の両方の保証が必要となる。
  3. 日本学生支援機構の奨学金と日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)は、重複して利用することができる。
  4. 日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の融資限度額は、外国の教育施設に3ヵ月以上在籍する資金として利用する場合は学生・生徒1人につき500万円である。

正解 3

問題難易度
肢14.0%
肢29.8%
肢377.7%
肢48.5%

解説

  1. 不適切。日本学生支援機構の奨学金は、給付型・貸与型ともに海外留学の場合にも利用できます。
  2. 不適切。日本学生支援機構の貸与型奨学金では、「人的保証」と「機関保証」のいずれかを選択することとなります。両方必要ではありません。
    人的保証
    父母や親族に連帯保証人および保証人を引き受けてもらう制度
    機関保証
    一定の保証料の支払って、保証期間に連帯保証してもらう制度
    日本学生支援機構の奨学金制度には保証制度があり、貸与型の場合は、所定の海外留学資金として利用する場合を除き、連帯保証人と保証人を選任する人的保証と日本国際教育支援協会の機関保証の両方の保証が必要となる。2019.9-9-2
  3. [適切]。日本学生支援機構の奨学金制度と教育一般貸付は、併用することができます。日本学生支援機構の奨学金は子供本人名義の借入金になり、教育一般貸付は親名義での借入金になるという違いがあります。
    日本学生支援機構の奨学金と日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)は、重複して利用することができない。2019.5-9-2
    日本政策金融公庫の「教育一般貸付(国の教育ローン)」と日本学生支援機構の奨学金は、重複して利用することが可能である。2018.5-9-4
  4. 不適切。教育一般貸付の融資限度額は、学生1人につき原則350万円です。ただし、①自宅外通学、②修業年限5年以上の大学(昼間部)、③大学院、④海外留学(条件有)の人は最高450万円です。海外留学のケースでも上限は450万円なので記述は誤りです。
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    日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の融資限度額は、海外留学資金などの一定の要件に該当する場合を除き、入学・在学する学生・生徒1人につき350万円である。2019.9-9-3
    日本政策金融公庫の「教育一般貸付(国の教育ローン)」の融資限度額は、学生・生徒1人につき、海外留学資金などの一定の要件に該当する場合を除き350万円である。2018.5-9-1
    日本政策金融公庫の教育一般貸付の融資限度額は、海外留学資金などの一定の要件に該当する場合を除き、子ども1人につき300万円とされている。2014.9-8-2
したがって適切な記述は[3]です。