FP2級過去問題 2014年9月学科試験 問8(改題)
問8
教育ローンおよび奨学金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 日本政策金融公庫の教育一般貸付を利用するためには、世帯年収(所得)が世帯で扶養している子どもの人数によって定められた金額以内であることが要件とされている。
- 日本政策金融公庫の教育一般貸付の融資限度額は、海外留学資金などの一定の要件に該当する場合を除き、子ども1人につき300万円とされている。
- 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金には、無利息で貸与を受けられる第一種奨学金と、利息付(在学中は無利息)貸与の第二種奨学金がある。
- 日本政策金融公庫の教育一般貸付と独立行政法人日本学生支援機構の奨学金は、同一世帯内で重複して利用することができる。
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正解 2
問題難易度
肢14.8%
肢285.9%
肢31.9%
肢47.4%
肢285.9%
肢31.9%
肢47.4%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:8.ライフプラン策定上の資金計画
解説
- 適切。日本政策金融公庫の教育一般貸付を利用するためには、子どもの数に応じた一定の世帯年収以下であることが要件になります。
- [不適切]。日本政策金融公庫の教育一般貸付の融資限度額は、原則として学生1人につき350万円とされています。よって記述は不適切です。なお、450万円の融資を受けられるのは、①自宅外通学、②修業年限5年以上の大学(昼間部)、③大学院、④海外留学(条件有)の人です(2020年度より拡充)。
平成26年(2014年)3月以前は融資限度額が300万円でした。また、2019年以前は450万円の融資が受けられるのは海外留学の方のみでした。 - 適切。日本学生支援機構の奨学金制度には、無利息で貸与される第一種奨学金と有利息(在学中は無利息)で貸与される第二種奨学金があります。
- 適切。日本政策金融公庫の教育一般貸付は親名義での借入金になり、独立行政法人日本学生支援機構の奨学金は子供本人名義の借入金になるので、同一世帯内で重複利用することができます。
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