FP2級過去問題 2014年9月学科試験 問8(改題)
問8
教育ローンおよび奨学金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 日本政策金融公庫の教育一般貸付を利用するためには、世帯年収(所得)が世帯で扶養している子どもの人数によって定められた金額以内であることが要件とされている。
- 日本政策金融公庫の教育一般貸付の融資限度額は、海外留学資金などの一定の要件に該当する場合を除き、子ども1人につき300万円とされている。
- 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金には、無利息で貸与を受けられる第一種奨学金と、利息付(在学中は無利息)貸与の第二種奨学金がある。
- 日本政策金融公庫の教育一般貸付と独立行政法人日本学生支援機構の奨学金は、同一世帯内で重複して利用することができる。
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正解 2
問題難易度
肢14.8%
肢285.9%
肢31.9%
肢47.4%
肢285.9%
肢31.9%
肢47.4%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:8.ライフプラン策定上の資金計画
解説
- 適切。教育一般貸付の利用には世帯年収による制限があり、世帯年収が扶養する子の人数に応じた金額以内であることが要件です。試験対策上は覚える必要はありませんが、以下のように設定されています。国の教育ローンを利用するためには、世帯年収(所得)が申込人の世帯で扶養している子の人数に応じて定められた額以下でなければならない。(2021.9-8-4)国の教育ローンを利用するためには、世帯年収(所得)が申込人の世帯で扶養している子の人数に応じて定められた額以下でなければならない。(2021.1-9-2)日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)を利用するためには、世帯年収(所得)が、申込人の世帯で扶養している子の数に応じて定められている金額以内であることが要件とされている。(2019.9-9-4)国の教育ローンを利用するためには、世帯年収(所得)が申込人の世帯で扶養している子の数に応じて定められている上限額以内であることが要件とされている。(2017.9-9-3)日本政策金融公庫の教育一般貸付を利用するためには、保護者の世帯年収(所得)が申込人の世帯で扶養している子どもの人数に応じて定められている金額以内であることが要件とされている。(2016.1-9-1)
- [不適切]。教育一般貸付の融資限度額は、原則として学生1人につき350万円とされています。ただし、①自宅外通学、②修業年限5年以上の大学(昼間部)、③大学院、④海外留学(条件有)に該当する人は、融資限度額が450万となります。日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の融資限度額は、外国の教育施設に3ヵ月以上在籍する資金として利用する場合は学生・生徒1人につき500万円である。(2020.9-9-4)日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の融資限度額は、海外留学資金などの一定の要件に該当する場合を除き、入学・在学する学生・生徒1人につき350万円である。(2019.9-9-3)日本政策金融公庫の「教育一般貸付(国の教育ローン)」の融資限度額は、学生・生徒1人につき、海外留学資金などの一定の要件に該当する場合を除き350万円である。(2018.5-9-1)
- 適切。日本学生支援機構の奨学金制度には、無利息で貸与される第一種奨学金と有利息(在学中は無利息)で貸与される第二種奨学金があります。日本学生支援機構の貸与奨学金には、無利息の第一種奨学金と利息付き(在学中は無利息)の第二種奨学金がある。(2022.1-8-1)日本学生支援機構の奨学金(貸与型)には、無利息の第一種奨学金と利息付き(在学中は無利息)の第二種奨学金がある。(2020.1-9-2)日本学生支援機構の奨学金(貸与型)には、無利息の第一種奨学金と、利息付き(在学中は無利息)の第二種奨学金がある。(2019.9-9-1)日本学生支援機構の貸与型奨学金には、無利息で貸与を受けられる「第一種奨学金」と、利息付(在学中は無利息)貸与の「第二種奨学金」がある。(2018.5-9-3)日本学生支援機構の奨学金制度には、無利息で貸与を受けられる「第一種奨学金」と、利息付(在学中は無利息)貸与の「第二種奨学金」がある。(2013.1-10-1)
- 適切。日本政策金融公庫の教育一般貸付は親名義での借入金になり、独立行政法人日本学生支援機構の奨学金は子供本人名義の借入金になるので、同一世帯内で重複利用することができます。
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