FP2級過去問題 2019年9月学科試験 問9(改題)
問9
教育ローンおよび奨学金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 日本学生支援機構の奨学金(貸与型)には、無利息の第一種奨学金と、利息付き(在学中は無利息)の第二種奨学金がある。
- 日本学生支援機構の奨学金制度には保証制度があり、貸与型の場合は、所定の海外留学資金として利用する場合を除き、連帯保証人と保証人を選任する人的保証と日本国際教育支援協会の機関保証の両方の保証が必要となる。
- 日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の融資限度額は、海外留学資金などの一定の要件に該当する場合を除き、入学・在学する学生・生徒1人につき350万円である。
- 日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)を利用するためには、世帯年収(所得)が、申込人の世帯で扶養している子の数に応じて定められている金額以内であることが要件とされている。
広告
正解 2
問題難易度
肢12.1%
肢279.5%
肢37.2%
肢411.2%
肢279.5%
肢37.2%
肢411.2%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:8.ライフプラン策定上の資金計画
解説
- 適切。貸与型には、無利息の第一種奨学金と、利息付の第二種奨学金があります。日本学生支援機構の貸与奨学金には、無利息の第一種奨学金と利息付き(在学中は無利息)の第二種奨学金がある。(2022.1-8-1)日本学生支援機構の奨学金(貸与型)には、無利息の第一種奨学金と利息付き(在学中は無利息)の第二種奨学金がある。(2020.1-9-2)日本学生支援機構の貸与型奨学金には、無利息で貸与を受けられる「第一種奨学金」と、利息付(在学中は無利息)貸与の「第二種奨学金」がある。(2018.5-9-3)独立行政法人日本学生支援機構の奨学金には、無利息で貸与を受けられる第一種奨学金と、利息付(在学中は無利息)貸与の第二種奨学金がある。(2014.9-8-3)日本学生支援機構の奨学金制度には、無利息で貸与を受けられる「第一種奨学金」と、利息付(在学中は無利息)貸与の「第二種奨学金」がある。(2013.1-10-1)
- [不適切]。日本学生支援機構の奨学金制度を利用するに当たっては、人的保証と機関保証のいずれかを選択することとなります。両方必要ではありません。
- 人的保証
- 父母や親族に連帯保証人および保証人を引き受けてもらう制度
- 機関保証
- 一定の保証料を支払って、保証機関に連帯保証してもらう制度
日本学生支援機構の貸与型奨学金は、所定の海外留学資金として利用する場合を除き、連帯保証人および保証人による人的保証と日本国際教育支援協会による機関保証の両方の保証が必要となる。(2020.9-9-2) - 適切。教育一般貸付の融資限度額は、学生1人につき原則350万円です。ただし、①自宅外通学、②修業年限5年以上の大学(昼間部)、③大学院、④海外留学(条件有)に該当する人は最高450万円です。日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の融資限度額は、外国の教育施設に3ヵ月以上在籍する資金として利用する場合は学生・生徒1人につき500万円である。(2020.9-9-4)日本政策金融公庫の「教育一般貸付(国の教育ローン)」の融資限度額は、学生・生徒1人につき、海外留学資金などの一定の要件に該当する場合を除き350万円である。(2018.5-9-1)日本政策金融公庫の教育一般貸付の融資限度額は、海外留学資金などの一定の要件に該当する場合を除き、子ども1人につき300万円とされている。(2014.9-8-2)
- 適切。教育一般貸付を利用するための条件の一つに年収制限があり、保護者の世帯年収(所得)が、申込人の世帯で扶養している子どもの人数に応じて定められている金額以内であることが要件となります。国の教育ローンを利用するためには、世帯年収(所得)が申込人の世帯で扶養している子の人数に応じて定められた額以下でなければならない。(2021.9-8-4)国の教育ローンを利用するためには、世帯年収(所得)が申込人の世帯で扶養している子の人数に応じて定められた額以下でなければならない。(2021.1-9-2)国の教育ローンを利用するためには、世帯年収(所得)が申込人の世帯で扶養している子の数に応じて定められている上限額以内であることが要件とされている。(2017.9-9-3)日本政策金融公庫の教育一般貸付を利用するためには、保護者の世帯年収(所得)が申込人の世帯で扶養している子どもの人数に応じて定められている金額以内であることが要件とされている。(2016.1-9-1)日本政策金融公庫の教育一般貸付を利用するためには、世帯年収(所得)が世帯で扶養している子どもの人数によって定められた金額以内であることが要件とされている。(2014.9-8-1)
広告