FPと関連法規(全34問中19問目)

No.19

ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
2018年5月試験 問1
  1. 税理士資格を有しないFPが、顧客からふるさと納税に関する寄附金控除の制度について聞かれ、所得税法の条文等を示しながら一般的な解説をした。
  2. 弁護士資格を有しないFPが、顧客からの要請に応じ、当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となった。
  3. 社会保険労務士資格を有しないFPが、老齢基礎年金の受給資格期間短縮について聞かれ、法改正の内容や受給申請方法を説明した。
  4. 金融商品取引業の登録を受けていないFPが、顧客と資産運用に関する投資顧問契約を締結したうえで、値上がりが期待できる株式の個別銘柄を推奨し、その購入を勧めた。

正解 4

問題難易度
肢11.2%
肢23.0%
肢32.2%
肢493.6%

解説

  1. 適切。税理士資格を持っていないFPが個別具体的な税務相談や税務代理行為を行うと税理士法に抵触します。ただし、仮定の事例に置き換えた一般的な解説は行うことはできます。
    税理士の登録を受けていないFPのAさんは、顧客からふるさと納税に関する寄附金控除について相談され、所得税法や地方税法の条文等を示しながら一般的な説明をした。2021.9-1-1
  2. 適切。弁護士でないFPは具体的法律判断をすることはできませんが、遺言作成の証人や任意後見契約の受任者になることはできます。
    弁護士の登録を受けていないFPのBさんは、財産管理の相談に来た顧客の求めに応じ、有償で、当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となった。2023.9-1-2
    弁護士の登録を受けていないFPのBさんは、資産管理の相談に来た顧客の求めに応じ、有償で、当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となった。2022.9-1-2
    弁護士の登録を受けていないFPのBさんは、顧客からの要請に応じ、当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となった。2021.9-1-2
  3. 適切。社会保険労務士資格を持っていないFPは申請書等の作成や提出を行うことはできません。ただし、公的年金の受給見込み額を計算したり、年金制度を説明したりすることはできます。
  4. [不適切]。金融商品取引業の登録を受けていないFPでも、一般的な資料の提供等はできます。しかし、投資顧問契約に基づく助言行為や投資一任契約に係る業務をすることはできません。
    金融商品取引業の登録を受けていないFPのAさんは、顧客と資産運用に関する投資顧問契約を締結したうえで、値上がりが期待できる株式の個別銘柄の購入を勧めた。2023.9-1-1
    金融商品取引業の登録を受けていないFPのDさんは、顧客と資産運用に関する投資顧問契約を締結したうえで、値上がりが期待できる株式の個別銘柄を示し、その購入を勧めた。2021.9-1-4
    金融商品取引業の登録を受けていないFPのDさんは、顧客と資産運用に関する投資助言契約を締結したうえで、値上がりが期待できる株式の個別銘柄の購入を勧めた。2021.5-1-4
    金融商品取引業の登録を受けていないFPのDさんが、資産運用の相談に来た顧客からの求めに応じ、有償の投資顧問契約を締結し、当該契約に基づき、その顧客に株式の個別銘柄に関する投資の助言を行った。2021.3-1-4
    金融商品取引業の登録を受けていないFPのDさんは、顧客と資産運用に関する投資助言契約を締結したうえで、値上がりが期待できる株式の個別銘柄の購入を勧めた。2020.1-1-4
    金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、資産運用の相談に来た顧客に対し、有償の投資顧問契約を締結し、株式の個別銘柄を推奨した。2015.9-1-2
したがって不適切な記述は[4]です。