FPと関連法規(全34問中30問目)

No.30

ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2015年1月試験 問1
  1. 税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、税理士と顧問契約を結び、顧客の同意を得たうえで、顧客のファイナンシャル・プランニングに関する具体的な税額計算を当該税理士に依頼した。
  2. 金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、資産運用の相談に来た顧客に対し、顧客の投資判断の前提となる景気動向や企業業績に関する情報を提供した。
  3. 生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、ライフプランの相談に来た顧客に対し、生命保険商品の特徴を十分に説明したうえで、保険の募集を行った。
  4. 弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、相続の相談に来た顧客に対し、遺留分について、民法の該当条文を示して一般的な解説を行った。

正解 3

問題難易度
肢15.8%
肢26.7%
肢385.5%
肢42.0%

解説

  1. 適切。税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーは、具体的な税額計算や税務書類の作成などの税理士業務を行うことは禁じられていますが、税理士と顧問契約を結び顧客の同意を得たうえで当該税理士に依頼することは可能です。
  2. 適切。金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーは、資産運用の相談に来た顧客に対し、投資判断の助言や投資の代行を行うことはできませんが、顧客の投資判断の前提となる景気動向や企業業績に関する情報を提供することは可能です。
    金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、資産運用を検討している顧客に対し、NISA(少額投資非課税制度)の仕組みを説明した。2016.9-1-2
    金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、資産運用を検討している顧客に対し、NISA(少額投資非課税制度)について、対象となる金融商品や非課税期間などの仕組みを説明した。2014.9-1-2
  3. [不適切]。生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーは、ライフプランの相談に来た顧客に対し、生命保険商品の特徴など一般的な保険商品の説明をすることは問題ありませんが、保険の募集や勧誘をすることは禁じられています。
    生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、子どもが生まれたばかりの顧客から相談を受け、生命保険の死亡保障の重要性を説明し、保険募集を行った。2017.1-1-3
    生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、ライフプランのアドバイスを求めている顧客に対して、生命保険商品の特徴を十分に説明し、保険募集を行った。2015.10-1-2
    生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、ライフプランの相談に来た顧客に対し、ライフイベントに応じた生命保険の活用例を説明した。2015.9-1-1
    生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、ライフプランの相談に来た顧客に対し、変額個人年金保険の商品性を説明した。2015.5-1-2
    生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、ライフプランの相談に来た顧客に対し、医療保険の商品性を説明した。2014.1-1-2
    生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、顧客に対し、ライフプランニングにおける生命保険の必要性を助言するとともに、各社の生命保険商品の特徴を説明した。2013.1-1-2
  4. 適切。弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーは、相続の相談に来た顧客に対し、遺留分や遺言書についてなどの具体的な相談を受けたり実行することは禁じられています。しかし、民法の該当条文や判例を示して一般的な解説を行うことは可能です。
    税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、相続の相談に来た顧客に対し、相続税額の算出方法について、相続税法の該当条文を示して一般的な解説を行った。2015.5-1-1
    弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、相続の相談に来た顧客に対し、遺留分について、民法の該当条文を示して一般的な解説を行った。2014.1-1-4
    弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客からの相続の相談に際し、遺言の効力について、民法上の該当条文を示し一般的な解説を行った。2013.1-1-4
したがって不適切な記述は[3]です。