FPと関連法規(全34問中33問目)

No.33

ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2014年1月試験 問1
  1. 税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客向けセミナーにおいて、1,000万円の住宅ローンを借り入れたと仮定した場合の住宅借入金等特別控除の控除額の計算方法を解説し、その効果について説明した。
  2. 生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、ライフプランの相談に来た顧客に対し、医療保険の商品性を説明した。
  3. 金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、株式投資の相談に来た顧客に対し、有償の投資相談に関する契約を締結したうえで、その契約に基づき、今後値上がりが期待できる個別銘柄に関して助言した。
  4. 弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、相続の相談に来た顧客に対し、遺留分について、民法の該当条文を示して一般的な解説を行った。

正解 3

問題難易度
肢11.3%
肢21.7%
肢395.6%
肢41.4%

解説

  1. 適切。税理士資格を有していないファイナンシャル・プランナーは、個別具体的な税務相談、税務書類の計算はできませんが、仮定の事例に置き換えた税額計算や税法の一般的な解説は行うことができます。
  2. 適切。生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、保険の募集をするには生命保険募集人の登録が必要になりますが、保険商品の特徴の説明や必要保障額の試算を行うことはできます。
    生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、子どもが生まれたばかりの顧客から相談を受け、生命保険の死亡保障の重要性を説明し、保険募集を行った。2017.1-1-3
    生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、ライフプランのアドバイスを求めている顧客に対して、生命保険商品の特徴を十分に説明し、保険募集を行った。2015.10-1-2
    生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、ライフプランの相談に来た顧客に対し、ライフイベントに応じた生命保険の活用例を説明した。2015.9-1-1
    生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、ライフプランの相談に来た顧客に対し、変額個人年金保険の商品性を説明した。2015.5-1-2
    生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、ライフプランの相談に来た顧客に対し、生命保険商品の特徴を十分に説明したうえで、保険の募集を行った。2015.1-1-3
    生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、顧客に対し、ライフプランニングにおける生命保険の必要性を助言するとともに、各社の生命保険商品の特徴を説明した。2013.1-1-2
  3. [不適切]。金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーは、投資判断の前提となる一般的な仕組みの説明や資料の提供をすることはできますが、有償の投資顧問契約や顧客を代理しての資産運用はできません。
    金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、顧客と有償の投資顧問契約を結び、その契約に基づき、顧客に株式の個別銘柄に関する投資の助言を行った。2015.10-1-3
    金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、顧客と投資顧問契約を結び、その契約に基づき、株式の個別銘柄に関する投資助言を行った。2013.1-1-3
  4. 適切。弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーは、個別具体的な法律相談や法律判断をすることはできませんが、法律の一般的な解説を行うことはできます。
    税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、相続の相談に来た顧客に対し、相続税額の算出方法について、相続税法の該当条文を示して一般的な解説を行った。2015.5-1-1
    弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、相続の相談に来た顧客に対し、遺留分について、民法の該当条文を示して一般的な解説を行った。2015.1-1-4
    弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客からの相続の相談に際し、遺言の効力について、民法上の該当条文を示し一般的な解説を行った。2013.1-1-4
したがって不適切な記述は[3]です。