社会保険(全70問中34問目)
No.34
公的介護保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2019年1月試験 問3
- 公的介護保険の第1号被保険者が、公的年金制度から年額18万円以上の老齢等年金給付を受給している場合、介護保険料は原則として公的年金から徴収される。
- 要介護認定を受けた被保険者の介護サービス計画(ケアプラン)は、介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成を依頼することになっており、被保険者本人は作成することができない。
- 同一月内の介護サービス利用者負担額が、所得状況等に応じて定められている上限額を超えた場合、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の新規入所者は、原則として要介護3以上の認定を受けた被保険者に限られる。
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正解 2
問題難易度
肢13.7%
肢282.7%
肢35.2%
肢48.4%
肢282.7%
肢35.2%
肢48.4%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- 適切。公的介護保険の第1号被保険者が支払う介護保険料は、年金年額が18万円以上の場合、公的年金から天引き(特別徴収)され、それ以外は口座振替または納付書による納付(普通徴収)になります。第1号被保険者の介護保険料は、当該被保険者が公的年金制度から年額18万円以上の老齢等年金給付を受給している場合、原則として公的年金から徴収される。(2018.5-3-1)公的介護保険の第1号被保険者で、公的年金制度から年額18万円以上の老齢年金給付を受給している者の介護保険料は、原則として公的年金から徴収される。(2014.1-3-1)
- [不適切]。要介護認定を受けた被保険者の介護サービス計画(ケアプラン)は、通常、ケアマネジャーに依頼しますが、被保険者自身でも作成することができます。要介護認定を受けた被保険者の介護サービス計画(ケアプラン)は、一般に、被保険者の依頼に基づき、介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成するが、所定の手続きにより、被保険者本人が作成することもできる。(2020.1-3-3)要介護認定を受けた被保険者の居宅サービス計画(ケアプラン)は、一般に介護支援専門員(ケアマネージャー)に作成を依頼するが、被保険者本人が作成することもできる。(2015.9-3-1)要介護認定を受けた被保険者の居宅サービス計画(ケアプラン)は、一般に介護支援専門員(ケアマネージャー)に作成を依頼するが、被保険者本人が作成することもできる。(2015.1-4-1)
- 適切。同一月における利用者負担額が一定の金額を超えた場合には、超えた分については高額介護サービス費が支給されます。同一月内の介護サービス利用者負担額が、所得状況等に応じて定められている上限額を超えた場合、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される。(2020.1-3-4)同一月内の介護サービス利用者負担額が一定の上限額を超えた場合は、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される。(2018.5-3-4)同一月内の介護サービス利用者負担額が一定の上限額を超えた場合は、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される。(2015.1-4-3)同一月内の介護サービス利用者負担額が一定の上限額を超えた場合は、所定の手続きにより、超えた分が高額介護サービス費として支給される。(2014.1-3-3)
- 適切。2015年4月1日以降、特別養護老人ホームに入所できるのは、原則として、保険者である市区町村の介護認定審査会で判定された、要介護3以上の者に限定されています。
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