企業年金・個人年金等(全42問中34問目)
No.34
中小企業退職金共済、小規模企業共済および国民年金基金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2015年5月試験 問8
- 中小企業退職金共済の掛金月額は、被共済者1人当たり6万8,000円が上限となっている。
- 小規模企業共済に新たに加入する事業主は、加入後4ヵ月目から1年間にわたり、国から掛金月額の2分の1相当額の助成を受けることができる。
- 国民年金基金には、国民年金の第1号被保険者および第3号被保険者が加入することができる。
- 国民年金基金への加入は口数制となっており、1口目は終身年金、2口目以降は終身年金または確定年金から加入者が選択する。
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正解 4
問題難易度
肢117.6%
肢223.5%
肢317.3%
肢441.6%
肢223.5%
肢317.3%
肢441.6%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
- 不適切。中小企業退職金共済は中小企業のための国の退職金制度ですが、掛金月額は、従業員1人につき3万円が上限となっています。小規模企業共済の掛金月額は、共済契約者1人につき、3万円が上限となっている。(2022.5-8-3)中小企業退職金共済の掛金は、事業主が全額を負担し、掛金月額は、被共済者1人当たり3万円が上限となっている。(2022.1-6-1)中小企業退職金共済の掛金月額は、被共済者1人当たり5万円が上限となっている。(2021.3-8-1)中小企業退職金共済の掛金月額は、被共済者1人当たり7万円が上限となっている。(2016.9-7-1)
- 不適切。小規模企業共済には国からの助成制度はありません。加入後4ヵ月目から1年間にわたり、国から掛金月額の2分の1相当額の助成を受けることができるのは中小企業退職金共済です。中小企業退職金共済に新規で加入する事業主は、加入月から1年間、掛金月額の2分の1相当額(従業員ごとに5,000円が上限)について国の助成を受けることができる。(2022.9-6-4)
- 不適切。国民年金基金は老齢基礎年金に上乗せする年金制度で、加入対象者は、国民年金の第1号被保険者と任意加入被保険者になります。国民年金基金には、国民年金の第1号被保険者だけでなく第3号被保険者も加入することができる。(2022.9-6-1)国民年金基金に加入することができる者は、国民年金の第1号被保険者と第3号被保険者である。(2016.1-8-1)国民年金基金には、国民年金の第1号被保険者のほか、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者も加入することができる。(2015.1-8-1)
- [適切]。国民年金基金への加入は口数制で、1口目は必ず終身年金としなければならず、2口目以降は終身年金または確定年金から選択できます。国民年金基金の加入は口数制で、年齢が50歳0月以下の場合、1口目は2種類の終身年金の中から選択し、2口目以降は、2種類の終身年金に5種類の確定年金を加えた計7種類の中から選択することができる。(2016.1-8-2)
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