FP2級過去問題 2022年1月学科試験 問6
問6
中小企業退職金共済、小規模企業共済および国民年金基金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 中小企業退職金共済の掛金は、事業主が全額を負担し、掛金月額は、被共済者1人当たり3万円が上限となっている。
- 常時使用する従業員数が20人以下の卸売業を営む個人事業主は、小規模企業共済に加入することができる。
- 国民年金基金の給付には、老齢年金、遺族一時金、障害一時金がある。
- 日本国籍を有するが、日本国内には住所を有しない20歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国民年金基金に加入することができない。
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正解 1
問題難易度
肢138.7%
肢228.4%
肢315.3%
肢417.6%
肢228.4%
肢315.3%
肢417.6%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
- [適切]。中小企業退職金共済の掛金は、全額事業主が負担します。掛金の一部でも従業員に負担させることはできません。通常の従業員の掛金月額は5,000円から30,000円の16種類です。小規模企業共済の掛金月額は、共済契約者1人につき、3万円が上限となっている。(2022.5-8-3)中小企業退職金共済の掛金月額は、被共済者1人当たり5万円が上限となっている。(2021.3-8-1)中小企業退職金共済の掛金月額は、被共済者1人当たり7万円が上限となっている。(2016.9-7-1)中小企業退職金共済の掛金月額は、被共済者1人当たり6万8,000円が上限となっている。(2015.5-8-1)
- 不適切。小規模企業共済は、常時使用する従業員数が20人以下(商業・サービス業の場合は5人以下)の個人事業主または会社等の役員が加入できる制度です。卸売業は商業に該当するため、常時使用する従業員が5人以下でなければ加入することができません。商業・サービス業において、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主は、小規模企業共済に加入することができる。(2021.3-8-2)商業・サービス業において、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主は、小規模企業共済に加入することができる。(2016.9-7-2)
- 不適切。国民年金基金の給付は、老齢年金と遺族一時金の2つがあります。iDeCoのように障害一時金はありません。国民年金基金の給付には、老齢年金、障害年金、死亡一時金がある。(2022.5-8-4)確定拠出年金の給付には、老齢給付金のほか、障害給付金や死亡一時金などがある。(2015.10-7-3)
- 不適切。国民年金の任意加入被保険者は第1号被保険者と同様に取り扱われますから、国民年金基金に加入することができます。国民年金基金には、国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者も加入することができる。(2022.9-6-2)日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国民年金基金に加入することができる。(2021.9-7-3)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国民年金基金に加入することができる。(2021.3-8-3)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国民年金基金に加入することができる。(2016.9-7-3)
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