FP2級過去問題 2022年5月学科試験 問8
問8
中小企業退職金共済、小規模企業共済および国民年金基金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 小売業に属する事業を主たる事業として営む事業主は、常時使用する従業員の数が100人以下である場合、原則として、中小企業退職金共済法に規定される中小企業者に該当し、共済契約者になることができる。
- 中小企業退職金共済の退職金は、被共済者が退職した日に年齢が60歳以上であるなどの要件を満たした場合、被共済者の請求により、退職金の全部または一部を分割払いにすることができる。
- 小規模企業共済の掛金月額は、共済契約者1人につき、3万円が上限となっている。
- 国民年金基金の給付には、老齢年金、障害年金、死亡一時金がある。
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正解 2
問題難易度
肢112.4%
肢242.0%
肢326.6%
肢419.0%
肢242.0%
肢326.6%
肢419.0%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
- 不適切。中小企業退職金共済(中退共)に加入できるのは中小企業のみであり、その中小企業の範囲は定められています。小売業の場合、常時使用する従業員の数が50人以下、または資本金の額(出資の総額)が5,000万円以下である場合、中小企業退職金共済に加入することができます。
- [適切]。中小企業退職金共済では退職金の受取方法に以下の3つがあります。
- 退職時に一括受取り
- 5年または10年の分割受取り
- 上記①と②の併用(一部分割受取り)
- 不適切。小規模企業共済の掛金月額は、共済契約者1人につき7万円が上限です。掛金は1,000円から7万円までの範囲で500円単位で設定できます。掛金月額の上限が3万円なのは中退共です。中小企業退職金共済の掛金は、事業主が全額を負担し、掛金月額は、被共済者1人当たり3万円が上限となっている。(2022.1-6-1)中小企業退職金共済の掛金月額は、被共済者1人当たり5万円が上限となっている。(2021.3-8-1)中小企業退職金共済の掛金月額は、被共済者1人当たり7万円が上限となっている。(2016.9-7-1)中小企業退職金共済の掛金月額は、被共済者1人当たり6万8,000円が上限となっている。(2015.5-8-1)
- 不適切。国民年金基金の給付は、老齢年金と遺族一時金の2つで、障害に対する給付はありません。給付として老齢給付、障害給付、死亡一時金がそろっているのは、個人型確定拠出年金(iDeCo)です。国民年金基金の給付には、老齢年金、遺族一時金、障害一時金がある。(2022.1-6-3)確定拠出年金の給付には、老齢給付金のほか、障害給付金や死亡一時金などがある。(2015.10-7-3)
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